○南越前町鳥獣害対策協議会事業補助金交付要綱
平成27年2月18日
南越前町告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による農林漁業への被害状況の把握及びこれらの解決方法等について対策を協議し、有害鳥獣による被害防止対策を行うため、南越前町鳥獣害対策協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町鳥獣害対策協議会事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町鳥獣害対策協議会事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町鳥獣害対策協議会事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助額 |
鳥獣害対策協議会事業 | 鳥獣害対策協議会の運営に係る経費 ・推進体制の整備費 ・個体数調整費 ・被害防除費 ・生息管理費 ・鳥獣防止施設整備費 ・侵入防止施設整備費 ・振込手数料 | 南越前町鳥獣害対策協議会 | 予算の範囲内 |




