○南越前町猟友会育成事業補助金交付要綱
平成27年2月18日
南越前町告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、会員の健全な育成及び組織強化を図るとともに、狩猟の知識及び技術の向上並びに事故防止を図るため、福井県猟友会南越前支部(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町猟友会育成事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町猟友会育成事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町猟友会育成事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助額 |
猟友会育成事業 | 猟友会の育成に係る経費 活動事業費 ・実技講習会参加費 ・捕獲隊研修会費 ・交通費 | 福井県猟友会南越前支部 | 予算に定める範囲内 |




