○南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付要綱

平成27年2月18日

南越前町告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、適切な森林整備の推進を通じて森林の多面的機能の発揮を図る観点から、森林所有者等による計画的かつ一体的な森林の施業が適時適切に行われるよう、その実施に不可欠な地域における活動を確保するため、交付事業者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付事業者、交付対象経費、交付率等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、交付事業者に対し、南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 交付事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町森林整備地域活動支援事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付金の額を確定し、南越前町森林整備地域活動支援事業交付金確定通知書(様式第4号)により速やかに交付事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象経費

交付事業者

関係法令

交付額

森林整備地域活動支援交付金事業

森林整備地域活動支援交付金事業の実施に伴う経費

・森林情報の収集

・森林経営計画作成に係る活動

・集約化施業の実施に係る活動

・作業路網の改良活動等に要する経費

・森林境界情報の整備に係る活動

・南条郡森林組合

・森林所有者

・森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)

・森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用について(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知)

予算の範囲内

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南越前町森林整備地域活動支援事業交付金交付要綱

平成27年2月18日 告示第18号

(平成29年3月24日施行)