○南越前町造林事業補助金交付要綱

平成27年2月18日

南越前町告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林整備を基礎とした地域活力の創出及び林家生活環境の維持・発展を図るため、補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は福井県民有林森林整備補助金交付要綱(昭和48年福井県告示第1873号)の補助対象となった森林環境保全事業とし、補助金の額及び限度額は別表に定めるところによる。

(事業計画)

第3条 補助事業者は、別に定める期間内に必要書類を添付し、南越前町造林事業計画書(様式第1号次条において「実施計画書」という。)を町長に提出しなければならない。

(事業計画の承認)

第4条 町長は、前条に基づき提出された実施計画書を審査の上、これを適正と認めるときは、南越前町造林事業計画承認書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付申請)

第5条 補助事業者は、原則として事業完了後、速やかに南越前町造林事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、原則、事業完了年度の2月末日までとする。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは額の確定をし、補助事業者に対し、南越前町造林事業補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町造林事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を売渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権若しくは地上権の設定をさせた後、当該施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。)又は補助事業の施行地上の立木竹を全面伐採除去する場合は、あらかじめ町長に届け出るとともに、当該転用等に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還すること。

(2) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業の終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(3) 補助事業の施行地は、補植、植栽木の保育等、成林のために必要な維持管理を行うこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の南越前町造林事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助事業者

関係法令

補助率

補助限度額

・森林環境保全整備事業

福井県民有林森林整備補助金交付要綱(昭和48年福井県告示第1873号)の補助対象となった森林環境保全整備事業

森林環境保全整備事業のうち、森林環境保全直接支援の採択を受け、補助事業者が受託した造林事業経費の一部

森林組合

・森林環境保全整備事業実施要領(平成14年林野庁長官通知)

・森林環境保全整備事業実施要領の運用(平成14年林野庁整備課長通知)

・除間伐

事業費の15%以内

・枝打ち

事業費の8.5%以内

・獣害対策ネット巻き事業費の15%以内

・作業道、作業路の開設改良

事業費の8.5%以内

予算の範囲内

森林環境保全整備事業のうち、環境林整備の採択を受け、補助事業者が受託した造林事業経費の一部

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南越前町造林事業補助金交付要綱

平成27年2月18日 告示第19号

(平成28年8月26日施行)