○南越前町栽培漁業中間育成及び放流事業補助金交付要綱
平成27年2月18日
南越前町告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、増養殖による沿岸漁業資源の増大方法を見出すために河野地区栽培漁業推進協議会(以下「補助事業者」という。)が実施する栽培漁業中間育成及び放流事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町栽培漁業中間育成及び放流事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第5条 補助事業者は、補助対象事業の変更又は中止しようとするときは、あらかじめ、南越前町栽培漁業中間育成及び放流事業補助金変更交付承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町栽培漁業中間育成及び放流事業完了実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町栽培漁業中間育成及び放流事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助額 |
栽培漁業中間育成及び放流事業 | 河野地区栽培漁業推進協議会が組織を運営していく上で必要とする経費 | 河野地区栽培漁業推進協議会 | 予算に定める額の範囲内 |





