○南越前町教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱
平成27年3月31日
南越前町教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義の使用承認に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 「事業」とは、講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事、競技会その他の催物で、教育、文化、スポーツ等の増進に寄与するものをいう。
(2) 「後援」とは、事業の趣旨に教育委員会が賛同し、「南越前町教育委員会」の名義の使用を承認することをいう。
(主催者に関する後援の承認基準)
第3条 事業の主催者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公共的団体又は公益法人及びこれに準ずる団体
(3) 教育、文化、スポーツ等の増進に寄与することを目的として設立され、現に活動している団体
(事業に関する後援の承認基準)
第4条 事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 教育、文化、スポーツ等の増進に寄与すると認められること。
(2) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。
(3) 主催者が参加者から入場料等の費用を徴収する事業にあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
(4) 実施場所において、保健衛生、災害防止等に関する措置が講ぜられていること。
(5) 政治活動、宗教活動及び営利を目的としない事業であること。
(6) 公序良俗に反しない事業であること。
(後援の承認申請)
第5条 後援の承認を受けようとする事業の主催者は、後援名義の使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業の目的及び内容が分かる書類
(2) 入場料又は参加料等の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書等
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。