○南越前町営住宅使用料等不納欠損処理実施要綱
平成27年3月25日
南越前町告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町営住宅設置及び管理条例(平成17年南越前町条例第164号)、南越前前町特定公共賃貸住宅管理条例(平成17年南越前町条例第165号)、南越前町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成31年南越前町条例第1号)、南越前町定住化促進町営住宅設置及び管理に関する条例(平成25年南越前町条例第30号)、南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年南越前町条例第18号)等に規定する町営住宅滞納使用料(以下「住宅使用料等」という。)を不納欠損金として整理することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(欠損の対象)
第2条 この告示における欠損の対象は、次のとおりとする。
(1) 町営住宅使用料
(2) 特定公共賃貸住宅使用料
(3) 地域優良賃貸住宅使用料
(4) 定住化促進町営住宅使用料
(5) 移住促進住宅使用料
(6) 共益費
(処理対象)
第3条 住宅使用料等の不能欠損は、次の各号のいずれかに該当するものについて整理を行うものとする。
(1) 住宅使用料等に係る債権(以下「債権」という。)の消滅時効が完成し、かつ、債権者が消滅時効を主張したもの
(2) 納入義務者に係る全ての債権の消滅時効が完成し、かつ、当該納入義務者が町営住宅等の退去者であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 納入義務者が所在不明であり、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められるとき。
イ 納入義務者が死亡し、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められるとき。
ウ 納入義務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、連帯保証人が弁済する見込みがないと認められるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により、納入義務者が当該債権につきその債権を免責されたもの
2 不納欠損金としての整理は、できる限り、前項各号のいずれかに該当することを証するに足りる納入義務者に係る書類により確認して行うものとする。
(債権の時効期間)
第4条 債権の時効期間は、次のとおりとする。
(1) 一般債権 5年
(2) 判決又は和解による確定債権 10年
(欠損処理)
第5条 不納欠損処理は、年度末にこれを処理するものとする。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第13号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。