○南越前町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年5月11日

南越前町告示第56号

(目的)

第1条 この事業は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が補聴器を購入又は修理する場合に要する経費の一部を助成する事業を実施することにより、難聴児の健全な発達の支援と福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付対象となる軽度・中等度難聴児(以下「対象児」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 南越前町に住所を有する者

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(3) 両耳での聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満である者

(4) 補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けている者

(5) 補助金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)分の市町村民税所得割の額が46万円以上の者が、対象児の属する世帯にいないこと。

(交付対象の除外)

第3条 交付対象の除外については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定を準用する。

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる事業は、対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)が負担する次の各号のいずれかの経費(以下「補聴器購入費等」という。)とする。

(1) 新たに補聴器を購入する経費

(2) 前回の購入(補助を受けた購入に限る。以下同じ。)から5年を経過した日以後に補聴器を購入する経費

(3) 前回の購入から5年を経過する日以前に、やむを得ない事由により補聴器を再度購入する必要があると町長が認めた場合の購入経費

(4) この事業による助成を受けて購入した補聴器を修理する必要があり、かつ、修理することによりその後一定期間の使用が期待できると町長が認めた場合の修理に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条各号の額と別表に定める1台当たりの基準価格とを比較して、いずれか低い方の額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が対象児の聴力検査等を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器取扱業者が作成した補聴器の見積書の写し及び購入予定補聴器の概要が分かる資料

(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等が分かる書類。ただし、町の公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、対象児が補聴器を装用することにより言語能力の発達、コミュニケーション力の向上等の効果が期待できると認めて助成することに決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付決定通知書(様式第3号)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付券(様式第4号)を申請者に交付するものとし、補助しないことと決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業申請却下通知書(様式第5号)により、その理由を付して申請者に交付するものとする。

2 町長は、必要があるときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業判定依頼書(様式第6号)により、福井県総合福祉相談所に技術的な助言を求めるものとする。

(補聴器の購入)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定後、速やかに補聴器取扱業者において補聴器を購入又は修理し、その代金を全額支払し、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求)

第9条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付請求書(様式第7号)に領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、第7条に定める額を上限として、助成金を交付する。

(代理受領)

第10条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、前2条の規定にかかわらず、交付決定者に交付すべき額の範囲内において、交付決定者に代わり補聴器取扱業者に助成金を支払うことができる。

(補聴器の管理)

第11条 交付決定者は、本事業において購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認められるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第12条 町長は、補聴器購入費等の交付に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業交付台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に当たっては、「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準じて行うものとする。

2 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。ただし、平成27年4月1日からこの告示の施行の日の前日までにあった購入については、施行日に交付申請があったものとみなし、補助の対象とする。

(平成28年告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の南越前町児童手当事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の南越前町母子家庭等日常生活支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の南越前町未熟児養育医療給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の南越前町基準該当事業所の登録等に関する要綱、第5条の規定による改正前の南越前町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱及び第6条の規定による改正前の南越前町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

名称

1台当たりの基準価格(円)

付属品

耐用年数

ポケット型

44,000

・電池

・イヤモールド

5年

耳かけ型

46,400

耳あな型

(レディメイド)

92,000

・電池

耳あな型

(オーダーメイド)

144,900

骨導式ポケット型

74,100

・電池

・骨導レシーバー

・ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

126,900

・電池

・平面レンズ

※その他の事項については、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)の定めを準用する。

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南越前町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年5月11日 告示第56号

(令和6年5月31日施行)