○南越前町高等学校等就学支援金支給に関する要綱
平成27年6月22日
南越前町告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、高等学校等に就学する児童(以下「対象児童」という。)を持つ保護者等に対し、その交通費等の一部を助成する高等学校等就学支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、家庭における生活安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全育成及び学力向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 高等学校
イ 特別支援学校の高等部
ウ 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
エ 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの)
オ 通信教育・職業訓練所等町長が認める学校
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保護者等 学校教育法第16条に規定する保護者その他の対象児童の就学に要する経費を負担すべき者として町長が認めるものをいう。
(4) 基準日 申請時期の初日をいう。
(5) 地区 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第2項に規定する住居表示の方法で定めた区域をいう。
(支援金の支給要件)
第3条 支援金は、基準日において、南越前町内に住所を有する者で、かつ、地区から最寄りの鉄道駅までの距離が5km以上の地区に居住する対象児童を持つ保護者等に対し、支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町税の滞納がある場合は支給しない。
(1) 居住する地区から最寄りの鉄道駅までの距離が5km以上8km未満の場合 年額8,000円
(2) 居住する地区から最寄りの鉄道駅までの距離が8km以上11km未満の場合 年額12,000円
(3) 居住する地区から最寄りの鉄道駅までの距離が11km以上14km未満の場合 年額16,000円
(4) 居住する地区から最寄りの鉄道駅までの距離が14km以上17km未満の場合 年額20,000円
(5) 居住する地区から最寄りの鉄道駅までの距離が17km以上の場合 年額24,000円
2 転入、転居等をした対象児童を持つ保護者等は、前項各号に定める額に当該児童及び保護者等が住所を定めた月の翌月から月割りで算出した額とする。
3 年度途中で退学した対象児童を持つ保護者等は、第1項各号に定める額に当該児童が退学した月までを月割りで算出した額とする。
4 年度途中で復学した対象児童を持つ保護者等は、第1項各号に定める額に当該児童が復学した月の翌月から月割りで算出した額とする。
(支援金の申請手続)
第5条 支援金の支給を受けようとする保護者等は、毎年度3月に南越前町高等学校等就学支援金支給申請書(様式第1号)に高等学校等に就学している旨を証明できる書類(生徒手帳の写し等)及び町税の滞納がないことがわかる証明書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に基づき、支援金を支給対象者の指定する口座に振り込むものとする。
(不正利得の徴収)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、その者から支援金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第9条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第45号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第2号)
この告示は、令和6年3月16日から施行する。


