○南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金交付要綱

平成27年6月25日

南越前町告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、町内で直系親族と近居しようとする者に対して、一戸建て住宅の取得に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、南越前町への定住を促進するとともに、子育てや介護の面で助け合いながら暮らすことのできる多世帯近居の推進を図ることを目的に、南越前町多世帯近居住宅支援事業(以下「事業」という。)に要する経費に係る補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 世帯 住居と生計を共にしている人々の集まりをいう。

(2) 近居 直系親族の世帯が同一小学校区内又は直線距離で3キロメートル以内に別に居住(同一敷地内の「はなれ」を除く。)することをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 新たに直系親族と近居する者(直系卑属の単身者を除く。)

(2) 次の又はのいずれかに該当する者

 近居することを目的に一戸建て住宅を建設する者(以下「住宅建設者」という。)

 近居することを目的に一戸建て住宅を購入する者(以下「住宅購入者」という。)

(補助対象となる工事)

第4条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす工事とする。

(1) 一戸建て住宅であるもの(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるものに限る。)

(2) 住宅建設の場合は、福井県内に主たる営業所を有する建設業者等が建設すること。

(3) 国又は地方公共団体の実施する他の補助を受けていない工事であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、50万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。

(申請書の審査)

第6条 この補助金を受けようとする住宅建設者(以下「申請者」という。)は、南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に工事概要書(様式第2号)のほか別表第1に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請書を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 申請者は、前項の通知がある前に工事に着手してはならない。

(変更及び辞退)

第7条 前条第2項の通知を受けた対象者が申請の内容を変更する場合は、南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金計画変更申請書(様式第4号)別表第1に掲げる関係書類のうち変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金計画変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前条第2項の通知を受けた対象者が申請を辞退する場合は、速やかに南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金辞退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(工事の完了期限)

第8条 申請者は、町長が別に定める日までに工事を完了しなければならない。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第9条 申請者は、対象工事が完了したときは、速やかに南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金完了実績報告書(様式第7号)別表第2に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、対象者に対して南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金額の確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 申請者は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、速やかに対象者に対して支払うものとする。

(調査等)

第11条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、工事に関しての調査等を行うことができる。

(交付の取消し)

第12条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第2項の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第14条 申請者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第7条関係)

補助金交付申請書に添付する書類

○工事概要書(様式第2号)

○図面(付近見取図、配置図、各階の平面図、床面積求積図、立面図)

○工事見積書の写し

○工事請負契約の写し

○近居予定者との関係を示すもの(戸籍謄本、婚約証明書等)

○近居予定者を含む世帯全員の住民票の写し

○納税証明書

別表第2(第9条関係)

補助金完了実績報告書に添付する書類

○領収書の写し

○売買契約書の写し

○工事完了後の写真(建物全景)

○検査済証の写し

○近居者の住民票の写し

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南越前町多世帯近居住宅支援事業補助金交付要綱

平成27年6月25日 告示第63号

(平成31年4月1日施行)