○南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例
平成27年12月24日
南越前町条例第33号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供することにより、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させるため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南条こども園 | 南越前町東大道第23号14番地の4 |
(事業)
第4条 こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第3項の保育の必要量(同条第1項の認定がなされていない子どもにあっては、これに相当するものとして町長が定める保育の量とする。)の範囲内のものに限る。以下「教育及び保育」という。)に関すること。
(2) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に定める事業に関すること。
(3) 支援法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業のうち、町長がこども園において必要と認める事業
(4) 法第9条に規定する教育及び保育の目標を達成するための事業
(職員)
第5条 町長は、こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(入園の要件)
第6条 こども園に入園することができる子どもは、法第11条の規定に該当する子どもとする。
(入園の手続)
第7条 前条各号のいずれかに該当する子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、当該子どものこども園への入園を希望するときは、規則で定めるところにより、町長に入園を申込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定により町長が入園させる場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、こども園への申込み及びこれに対する承認その他のこども園への入園の手続については、規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第8条 町長は、入園している子ども(以下「入園児」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園の承認を取り消すことができる。
(1) 第6条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第4条第1号に規定する教育又は保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(4) 正当な理由がなく、保育料を滞納し、かつ、納付する意思がない場合
(教育及び保育の停止)
第9条 町長は、入園児が感染症にかかった場合その他特に必要があると認められる場合は、当該入園児の教育及び保育を停止することができる。
(保育料)
第10条 保育料(南越前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年南越前町条例第12号)第13条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(保育料の減免)
第11条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(保育料の納入)
第12条 保育料の納入は、保護者等の預金口座又は貯金口座のある金融機関に委任して行うこととする。
2 保育料の納期を当該月の28日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たる場合は、その日の翌営業日)とする。
3 第1項の金融機関は、南越前町の指定金融機関又は収納代理金融機関とする。
4 第1項に規定する方法による保育料の納付が行われなかったときは、町長が定める期日までに納入通知書を用いて納入しなければならない。
(既納の保育料)
第13条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、第7条の規定により法人立こども園が教育及び保育の提供を行った場合は、支援法第27条第3項第1号又は支援法第28条第1項第2号の規定により支弁する費用を、別に定めるところにより、当該法人に対し委託料として交付する。
3 町長は、法人立こども園に対し、当該こども園の運営、管理等に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南越前町保育所の設置及び管理に関する条例、南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第14号)
この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
教育・保育給付認定子ども(1号認定)保育料表(月額)
(単位:円)
所得層区分 | 保育料 | |
第1階層 | 生活保護世帯、及び里親が教育・保育給付認定子どもを扶養している世帯 | 0 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 (町民税所得割非課税世帯含む。) | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額77,100円以下 | 0 |
第4階層 | 町民税所得割課税額211,200円以下 | 0 |
第5階層 | 町民税所得割課税額211,201円以上 | 0 |
備考
1 この表(備考を含む。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
(2) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
2 所得割課税額等の算定に当たっては、基本的には教育・保育給付認定保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行うこととするが、当該者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その者の課税額も含め判定を行うこととする。
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
4 教育・保育給付認定保護者等が婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものである場合、当該者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例を適用したものとみなして所得割課税額を算定し、所得割が非課税となる世帯については、所得層区分を第2階層とする。
別表第2(第10条関係)
教育・保育給付認定子ども(2号・3号認定)保育料表(月額)
(単位:円)
所得層区分 | 満3歳未満保育認定子ども | 満3歳以上保育認定子ども | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯、及び里親が教育・保育給付認定子どもを扶養している世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 (均等課税世帯含む。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 町民税所得割課税額48,600円未満 | 10,000 | 9,000 | 0 | 0 |
第4階層 | 町民税所得割課税額48,600円以上97,000円未満 | 20,000 | 18,000 | 0 | 0 |
第5階層 | 町民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満 | 28,000 | 22,000 | 0 | 0 |
第6階層 | 町民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満 | 32,000 | 25,000 | 0 | 0 |
第7階層 | 町民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満 | 37,000 | 27,000 | 0 | 0 |
第8階層 | 町民税所得割課税額397,000円以上 | 42,000 | 30,000 | 0 | 0 |
備考
1 この表(備考を含む。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 満3歳未満保育認定子ども 特定教育・保育等の利用を開始した年度(次号において「当該年度」という。)の初日の前日において3歳に達していない教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 満3歳以上保育認定子ども 当該年度の初日の前日において3歳に達している教育・保育認定子どもをいう。
(3) 保育標準時間 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により1日当たりの保育の利用を11時間までとするものをいう。
(4) 保育短時間 前号の1日当たりの保育の利用を8時間までとするものをいう。
(5) 所得割課税額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。
(6) 均等割 地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
(7) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
2 所得割課税額等の算定に当たっては、基本的には教育・保育給付認定保護者及びその配偶者それぞれの課税額の合計で判定を行うこととするが、当該者以外の者(祖父母等)が家計の主宰者と判断される場合には、その者の課税額も含め判定を行うこととする。(以下「町民税所得割合算額」という。)
3 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割課税額又は均等割の額から控除して得た額を所得割課税額又は均等割の額とする。
4 教育・保育給付認定保護者等が婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものである場合、当該者の申請に基づき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する寡婦(寡夫)控除又は同条第3項に規定する寡婦控除の特例を適用したものとみなして所得割課税額を算定し、所得割が非課税となる世帯については、所得層区分を第2階層とする。
5 同一の世帯に2人以上子どもがいる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、この表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者である者を除いた満3歳未満保育認定子ども 無料
(3) 世帯内において第2子以降の満3歳未満保育認定を受けた小学校就学前子ども 無料
6 備考5(1)、(2)及びこれ以降に規定する「負担額算定基準子ども」とは、次の各号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園 法第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
イ 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
ウ 特別支援学校 学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。
エ 保育所 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。
(2) 地域型保育又は支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第1条に規定する施設を利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
7 特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る町民税所得割合算額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者にあっては77,101円未満)であるときは、この表及び備考5(1)、(2)の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 次に掲げる満3歳未満保育認定子ども この表の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、無料)
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
(2) 次に掲げる満3歳未満保育認定子ども 無料
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子どものうち最年長者及び2番目の年長者であるものを除いた満3歳未満保育認定子ども
8 備考7及びこれ以降に規定する「特定教育・保育給付認定保護者」とは、次に掲げる世帯に属する保護者をいう。
(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭及び父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生労働省発児第156号)に定める療育手帳制度の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
9 特定教育・保育給付認定保護者であり、町民税所得割合算額が77,101円未満である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者の保育料は9,000円とする。
10 特定教育・保育給付認定保護者であり、町民税所得割合算額が48,600円未満である場合における負担額算定基準子どものうち最年長者の保育料はこの表の額に100分の50を乗じて得た額とする。
11 月初めから月末まで1日も通園しないときは、保育料を全額減免する。
12 月初日から15日までに入園した満3歳未満保育認定子どもの入園月の保育料は本来徴収すべき額の全額を徴収し、16日から月末までに入園した満3歳未満保育認定子どもの保育料は本来徴収すべき額の100分の50を徴収する。
13 月初日から15日までに退園した満3歳未満保育認定子どもの退園月の保育料は本来徴収すべき額の100分の50を徴収し、16日から月末までに退園した満3歳未満保育認定子どもの退園月の保育料は本来徴収すべき額の全額を徴収する。