○南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則

平成27年12月24日

南越前町規則第17号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項及び別表第2の1の項で定める事務は、母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第115号)第8条第2項の母子家庭等に対する医療費助成の受給資格についての審査に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項及び別表第2の2の項で定める事務は、重度障害者(児)医療費の助成に関する条例(平成17年南越前町条例第122号)第5条第2項の重度障害者(児)に対する医療費助成の受給資格についての審査に関する事務とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月24日 規則第17号

(令和2年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 規則第17号
令和2年9月25日 規則第28号