○南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月24日
南越前町規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年南越前町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第4条 条例別表第1の3の項及び別表第2の3の項で定める事務は、南越前町保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年南越前町条例第112号)第7条及び南越前町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年南越前町条例第33号)第10条の保育料に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。