○南越前町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月24日

南越前町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南越前町個人番号カードの利用に関する条例(平成27年南越前町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定によりサービスの利用申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記入した個人番号カード多目的利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 利用しようとするサービスの種類

(2) 暗証番号

(3) その他町長が必要と認める事項

(本人の意思等の確認)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれかの書類等の提示を求め、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること(以下これらを単に「本人の意思等」という。)を確認する。

(1) 申請者本人の個人番号カード。ただし、条例附則第3項に規定された住民基本台帳カードのうち顔写真が貼付されていないものは除く。

(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書で申請者本人の写真が貼付されているもの

2 前項に規定する方法により本人の意思等を確認できないときは、直ちに当該申請者に個人番号カード照会書(様式第2号)を郵送その他町長が適当と認める方法により送付し、その回答書を持参させる方法により、本人の意思等を確認する。

3 前項の場合において、当該申請の日から起算して21日以内に回答書が持参されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(利用の登録)

第4条 町長は、前条に規定する確認を行ったときは、条例第4条第2項の規定により、直ちに当該申請を行った者の個人番号カードに当該申請に係るサービスの提供に必要な情報及び暗証番号の記録(以下これらを単に「利用の登録」という。)を行うものとする。

(暗証番号の変更等)

第5条 前条の規定により利用の登録を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスの利用に係る暗証番号の変更又は再設定をしようとするときは、申請書に個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、第3条の規定を準用して、本人の意思等を確認する。

3 町長は、前項に規定する確認を行ったときは、直ちに当該暗証番号の変更又は再設定を行う。

(利用の変更又は廃止)

第6条 利用者は、サービスの利用の変更又は廃止をしようとするときは、申請書に個人番号カードを添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、第3条の規定を準用して、本人の意思等を確認する。

3 町長は、前項に規定する確認を行ったときは、直ちに、利用の変更の申請にあっては当該利用の変更を、利用の廃止の申請にあっては第8条の規定により当該利用の登録の抹消を行う。

(利用の一時停止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの利用を一時停止する。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第17条第5項の規定による個人番号カードの紛失の届出を行ったとき。

(2) 利用者が3回連続して暗証番号の入力を間違えたとき。

2 町長は、前項第1号の規定によりサービスの利用の一時停止を受けた者が紛失した個人番号カードの発見の届出を行った場合は、前項の措置を解除する。

3 町長は、第1項第2号の規定によりサービスの利用の一時停止を受けた者が、第6条第3項の規定により暗証番号の再設定を受けた場合は、第1項の措置を解除する。

(利用の登録の抹消)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の登録を抹消する。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第14条の規定により個人番号カードが失効したとき。

(2) 第6条の規定による利用の廃止の申請があったとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(南越前町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止)

2 南越前町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成22年南越前町規則第13号)は、廃止する。

(南越前町住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、施行日から同条第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が法第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同項に規定する個人番号カードとみなして、第3条第1項第1号の規定を適用する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に規定する様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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南越前町個人番号カードの利用に関する条例施行規則

平成27年12月24日 規則第18号

(令和6年12月2日施行)