○南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金交付要綱

平成27年2月18日

南越前町告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、冬季間の積雪対策としてバスを運行することにより、安全に観光客を輸送するとともに地域の活性化を図るため、河野観光協会(以下「補助事業者」という。)が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業(別表において「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助事業者、補助率及び補助限度額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し、南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町敦賀・河野間バス運行事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは補助金の交付額を確定し、南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金確定通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助事業者

補助率

補助限度額

敦賀・河野間バス運行事業

・バスの運行に係る経費

・事務費、広告宣伝費等

河野観光協会

予算で定める額の範囲内

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南越前町敦賀・河野間バス運行事業補助金交付要綱

平成27年2月18日 告示第40号

(平成27年2月18日施行)