○南越前町体験漁業船保険料助成金交付要綱
平成27年2月18日
南越前町告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の定置網組合(以下「補助事業者」という。)が実施する観光体験漁業活動に対し、安全安心な体験漁業事業を推進するため、その活動時に係る傷害保険掛金に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町体験漁業船保険料助成金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町体験漁業船保険料助成事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町体験漁業船保険料助成金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率 | 補助限度額 |
体験漁業船保険料助成事業 | ・体験漁業に要する保険料 | ・糠定置網組合 ・甲楽城定置網組合 ・河今定置網組合 | 3/5 | 予算で定める額の範囲内 |




