○南越前町認知症高齢者等徘徊SOSネットワーク事業実施要綱
平成27年12月1日
南越前町告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、徘徊のおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が行方不明になった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関等の支援体制を構築し、もって高齢者等の見守り並びに生命及び身体の安全並びに家族等への支援を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南越前町(以下「町」という。)とする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 徘徊高齢者等を把握するための事前登録に関すること。
(2) 徘徊高齢者等の徘徊、不慮の事故等が発生した場合において、当該徘徊高齢者等の捜索及び保護に関すること。
(3) 前号に規定する徘徊高齢者等の捜索及び保護のための緊急連絡体制(以下「SOSネットワーク」という。)の構築に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この事業について必要な事項に関すること。
(SOSネットワーク会議の設置)
第4条 町は、SOSネットワークを構築するために南越前町高齢者地域見守りネットワーク事業実施要綱(平成25年南越前町告示第20号)第4条に規定する協力機関及び協力事業者(以下「関係機関等」という。)で構成するSOSネットワーク会議を設置するものとする。
2 町は、必要に応じて随時、前項で定める関係機関等で構成するSOSネットワーク会議を開催するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象となる徘徊高齢者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の町内に居住する認知症高齢者等であって、徘徊のおそれがあると認められるもの
(2) その他町長が特に必要と認めた者
2 町長は、前項の登録票が提出されたときは、当該対象者についてSOSネットワークシステムの利用登録を行うものとする。
3 前項の規定により登録した対象者(以下「登録者」という。)の情報は、届出者の同意を得て、速やかに福井県長寿福祉課及び福井県警察本部並びに当該登録者の居住する地区担当民生委員に提供するものとする。
(1) 登録内容に変更が生じたとき。
(2) 登録者が第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録を取り消すとき。
2 町長は、登録者が第5条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(支援要請)
第8条 登録者の徘徊等が発生した場合において、当該登録者の捜索協力を要請する者は、南越前町認知症高齢者等徘徊SOSネットワークシステム申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、越前警察署に登録者の捜索願が提出されているかどうかを確認し、捜索願の提出が行われているときは、家族等の同意の範囲内において、速やかに、関係機関等に対し、登録者の支援要請を連絡するものとする。
3 支援要請の連絡を受けた関係機関等は、登録者を発見したときは、直ちに越前警察署に通報するものとする。
4 町長は、登録者の捜索及び保護が終結したときは、速やかに支援要請の連絡を行った関係機関等に支援要請が終結した旨の連絡を行うものとする。
(未登録者の対応)
第9条 登録者でない徘徊高齢者等について捜索及び保護を必要とする者は、第6条第1項に規定する登録票を提出しなければならない。
(福井県高齢者等徘徊SOSネットワークとの連携)
第10条 登録者の徘徊等が発生した場合において、家族等の同意があったときは、福井県高齢者等徘徊SOSネットワーク広域情報提供実施要領(平成27年3月20日施行。以下「県要領」という。)に基づき、福井県に登録者の情報を提供し、他市町への捜索協力の依頼を行うものとする。
2 県要領に基づき、福井県から捜索協力の依頼を受けたときは、関係機関等への支援要請その他の捜索協力を行うものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条 関係機関等は、この事業に関して知り得た個人情報の内容を、正当な理由なく第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。



