○南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日

南越前町条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、移住促進住宅(町が町民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づき設置した町営住宅を除く住宅をいう。以下同じ。)の設置、整備及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町に移住促進住宅を設置する。

2 移住促進住宅の名称、位置等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の公募)

第3条 町長は、移住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町の広報紙、掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 公募する住宅が移住促進住宅であること。

(2) 移住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号に定める期間は、少なくとも1週間以上設けなければならない。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第5号に掲げる者については、公募を行わず移住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 移住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 2DKの居室については、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの又は単身者

(2) 3LDKの居室については、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(3) 今庄宿の保全又は育成に携わる者は、優先して入居することができる。

(4) 今庄地区に移住する者は、優先して入居することができる。

(5) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、移住促進住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 市町村民税を滞納していない者であること。

(8) その他入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で移住促進住宅に入居しようとするものは、町長が別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから移住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 入居の申込みを受理した戸数が移住促進住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が移住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(2) 第16条の規定に基づき、敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続を完了したときは、当該入居決定者に対して速やかに移住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に移住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第10条 移住促進住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失わないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は他の町営住宅の家賃に比較して不相当となったと認めるとき。

(3) 移住促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第11条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から移住促進住宅を明け渡した日(第28条による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までを徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1箇月を30日として日割計算した額とする。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第12条 町長は、移住促進住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、町長は、前条の家賃に代えて第14条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

(家賃の減額申請)

第13条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第14条 入居者が負担する額(以下「入居者負担額」という。)は、別表第2に定めるところによる。

(督促、延滞金の徴収)

第15条 家賃又は入居者負担額を第11条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が指定納期限までに家賃又は入居者負担額を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、無利息でこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、移住促進住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道等の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、移住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、移住促進住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が、移住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、移住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、居住のみを目的として移住促進住宅を使用しなければならない。

第24条 入居者は、移住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに移住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 移住促進住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 移住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該移住促進住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は、町長の定めるところにより入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第27条 入居者は、移住促進住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、移住促進住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該移住促進住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により移住促進住宅を毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上移住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定に基づき移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第29条 町長は、移住促進住宅の管理上必要と認めるときは、町長の指定した者に移住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第30条 町長は、この条例の規定に基づき、移住促進住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は移住促進住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第31条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(入居者の公募等に係る準備行為)

2 入居者の公募の実施その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南越前町の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の南越前町介護保険条例附則第7項の規定、第3条の規定による改正後の南越前町道路占用料徴収条例附則第5項の規定、第4条の規定による改正後の南越前町特定公共賃貸住宅管理条例附則第4項の規定、第5条の規定による改正後の南越前町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第6条の規定による改正後の南越前町定住化促進町営住宅の設置及び管理に関する条例附則第2項の規定及び第7条の規定による改正後の南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

構造

間取り

戸数

きとっけはうす今庄

南越前町今庄第114号4番地

鉄筋コンクリート造2階建

2DK

4戸

3LDK

2戸

別表第2(第14条関係)

入居者負担額

住宅の種別

月額

2DK

20,000円

3LDK

30,000円

南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年3月25日 条例第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年3月25日 条例第18号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年12月25日 条例第23号