○南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月25日
南越前町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町移住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年南越前町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)
(2) 市町村税に滞納がないことを証する書類
(3) 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、当該婚姻の予約を証する書類
(4) 入居申込者が第5条に規定する優先的入居者である場合にあっては、その旨を証する書類
(入居許可書の交付)
第3条 町長は、入居の許可をしたときは、入居申込者に対して、移住促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(公開抽選)
第4条 町長は、条例第7条に規定する公開の抽選(以下「公開抽選」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、公開抽選の日時及び場所を公表するものとする。
2 公開抽選は、入居申込者の参加により行うものとする。
3 町長は、公開抽選の終了後直ちに公開抽選の記録を作成し、入居の許可をする者及びその補欠者を決定するものとする。
(1) 今庄宿の保全又は育成に携わる入居申込者
(2) 今庄地区に移住する入居申込者
(3) 前2号に掲げる入居申込者のほか、入居させることが適当である者として町長が認めるもの
(請書)
第6条 条例第9条第1項第1号の請書の提出は、入居請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。
(1) 入居の許可を受けた者(次条において「入居決定者」という。)の印鑑の証明書(市区町村長の作成したものに限る。以下「印鑑証明書」という。)
(2) 連帯保証人の印鑑証明書を証する書類
(連帯保証人)
第7条 条例第9条第1項第1号の町長が別に定める資格を有する連帯保証人は、入居決定者の移住促進住宅への入居に係る債務を支弁する能力を有すると町長が認める者とする。
(極度額の設定)
第7条の2 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の家賃の12倍に8万円を加算した額を限度とする。
(連帯保証人の変更)
第8条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、町長の承認を受けて、遅滞なく、連帯保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産の宣告を受けたとき。
(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 町外に居住することとなること又は町外に勤務場所を有することとなること。
2 前項に規定する場合のほか、入居者は、町長の承認を受けて、連帯保証人を変更することができる。
5 町長は、第1項本文に規定する場合において、入居者が連帯保証人を変更しないときは、当該入居者に対して連帯保証人の変更を命ずることができる。
6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第5号)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 入居者が負傷し、又は病気にかかっていること。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの準ずる特別の事情があること。
2 移住促進住宅の家賃を減額する期間は、3月以内とし、3箇月ごとに更新することができる。ただし、移住促進住宅の家賃の減額を受けることのできる期間は、災害等が発生した日の属する月から1年を超えることができない。
3 移住促進住宅の家賃の減額又はその期間の更新を受けようとする入居者は、家賃減額(期間更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別の事情がある認めるときは、これらの書類の一部を省略することができる。
(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等
(2) 入居者又は同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類
(3) 第1項第1号に該当する場合にあっては、医師の診断書及び負傷又は病気の療養に要する費用の額を証する書類
(4) 第1項第2号に該当する場合にあっては、災害等の事実及び損害の額を証する書類
4 前項の場合において、町長は、移住促進住宅の家賃の減額又はその期間の更新を必要と認めたときは、その旨を入居者に通知するものとする。
5 入居者は、移住促進住宅の家賃の減額を受けている期間において、減額に係る事情に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(家賃の納付)
第10条 入居者は、毎月の末日までに、移住促進住宅の家賃を納付しなければならない。この場合において、移住促進住宅を明け渡すときは、その月の家賃は、当該移住促進住宅の明渡しをする日までに納付しなければならない。
(敷金の充当の通知)
第11条 町長は、条例第16条第2項ただし書の規定により、敷金を未納の家賃又は入居者が負担すべき費用に充当したときは、その旨を入居者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(入居者の入居に係る準備行為)
2 入居者の入居に係る準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。