○南越前町地区集会所整備事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
南越前町告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町の区域内において、集落が管理運営する集会所の施設整備事業の実施に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 町長は、集落が事業主体となって行う次に掲げる事業に対し、その事業費の10分の7以内の金額(この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を補助金として交付するものとする。ただし、事業費が5万円未満の事業及び事業費のうち500万円を超える部分については、補助の対象としない。
(1) 施設を増築又は改築する事業
(2) 施設の管理運営上必要とされる修繕事業
(3) 施設の備品(建築工事に附帯する設備備品及び固定式家具等以外については什器、電子機器等、集会所で使用するもののうち、耐用年数が5年以上で、長期間にわたりその形状を変えずに繰り返し使用できるものであって、事業費の10分の5以内の金額を補助金として交付する。ただし、机38,000円/台、椅子9,000円/脚を事業費の上限とする。)
(1) 小規模集落加算
ア 世帯数が10世帯未満の集落 事業費の1/10
イ 世帯数が10世帯以上20世帯未満の集落 事業費の5/100
(2) 高齢化率加算
ア 高齢化率が70%以上の集落 事業費の1/10
イ 高齢化率が60%以上70%未満の集落 事業費の5/100
(要望書の提出)
第3条 集会所の施設整備事業を希望する集落の区長は、毎年度、当該区長が作成する集落要望書において、その内容を記載し、町長に提出しなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする集落の区長(以下「申請者」という。)は、南越前町地区集会所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた集落の区長(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに南越前町地区集会所整備事業完了実績報告書(様式第5号)により町長に報告し、その審査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。








