○南越前町防犯灯整備事業補助金交付要綱
平成28年3月28日
南越前町告示第8号
南越前町防犯灯整備事業補助金交付要綱(平成23年南越前町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町の区域内において、犯罪の発生防止と夜間歩行時の安全確保を図るため、集落内の街路灯(以下「防犯灯」という。)を計画的に整備する集落に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 町長は、集落が防犯灯の整備を行う次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、その事業費の10分の7の金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を補助金として交付するものとする。ただし、防犯灯設置後の維持管理に係る費用は、当該集落の負担とし、補助事業の対象としない。
(1) 新設 新規に設置するもので、町の現地調査により設置が必要と認められるもの
(2) 更新 当該補助事業により新設し、集落が管理しているもので、経年劣化又は災害により灯具自体の機能が果たせなくなったもの
(3) 移転 当該補助事業により新設し、集落が管理しているもので、附設建屋の解体等による移転要望があるもの
(1) 小規模集落加算
ア 世帯数が10世帯未満の集落 事業費の1/10
イ 世帯数が10世帯以上20世帯未満の集落 事業費の5/100
(2) 高齢化率加算
ア 高齢化率が70%以上の集落 事業費の1/10
イ 高齢化率が60%以上70%未満の集落 事業費の5/100
(要望書の提出)
第3条 防犯灯の設置を希望する集落の区長は、毎年度、当該区長が作成する集落要望書において、位置、数量等を記載し、町長に提出しなければならない。ただし、災害等による更新、附設建屋の解体等による移転要望については、この限りでない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする集落の区長(以下「申請者」という。)は、南越前町防犯灯整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた集落の区長(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定を受けた事業が完了したときは、速やかに南越前町防犯灯整備事業完了実績報告書(様式第3号)により町長に報告し、その審査を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。



