○南越前町梅の木オーナー制度実施要綱

平成28年3月28日

南越前町告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、河野地区の特産品の梅を生かした観光農業を推進し、南越前町梅園の有効活用に資するため、梅の木オーナー制度を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(梅の木の種類等)

第2条 この告示による対象となる梅の木は、次に定めるとおりとする。

(1) 樹種 紅映

(2) 本数 20本

(3) 場所 南越前町今泉地係 南越前町梅園内

(申込み)

第3条 梅の木オーナーになろうとする者は、梅の木オーナー申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。

(認定)

第4条 町長は、前条の規定による申込みが適当と認めるときは、当該申込みを行った者を梅の木オーナーに認定する。

2 町長は、前項の規定により認定した者(以下「認定者」という。)に、梅の木オーナー認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(登録料)

第5条 梅の木オーナー登録料は、梅の木1本につき年10,000円とする。

(登録料の納付)

第6条 認定者は、町が指定する期限までに登録料を納付するものとする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、認定者が町の指定する期限までに登録料等の納付を行わなかった場合は、当該認定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消した者に梅の木オーナー認定取消し通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認定者の権利)

第8条 認定者は、当該認定を受けた梅の木の実を摘果及び収穫する権利を有する。

2 町長は、町が指定する日に収穫した認定者に対し、梅の木1本当たり30キログラムの梅の果実の収穫を補償する。

(認定者の義務)

第9条 認定者は、当該認定を受けた梅の木の剪定作業を行うものとする。

2 町長は、剪定作業を行わない認定者に対し、梅の木1本につき5,000円を請求するものとする。

(梅の木オーナーの期間)

第10条 梅の木オーナーとなる期間は、認定した日から翌年3月31日までとする。

2 前項に掲げる期間は、更新することができる。

(倒木、枯死等の措置)

第11条 町長は、前条の期間内に梅の木に倒木、枯死等があったときは、同じ樹種の梅の木を再選定する。

(樹木の帰属)

第12条 この告示の対象となる梅の木の所有権は、町に帰属するものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

南越前町梅の木オーナー制度実施要綱

平成28年3月28日 告示第17号

(平成28年4月1日施行)