○南越前町教育活動サポート人材バンク設置要綱
平成28年2月26日
南越前町教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町教育活動サポート人材バンク(以下「人材バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学校や地域における教育活動の活性化を推進するため、生涯学習等に取り組む地域住民の知恵や経験を生かし、積極的な参画を図ることを目的とする。
(事業及び活動)
第3条 人材バンクは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 本町における教育活動等に必要な支援を行える者(以下「人材」という。)の登録、変更及び取消しに関すること。
(2) 人材情報の管理及び提供に関すること。
(3) 人材の発掘に関すること。
(4) その他人材バンクに関し必要なこと。
2 人材は、次の各号に掲げる活動に参画し、人材の持つ知識及び技能を提供するものとする。
(1) 町内の小中学校が行う教科、総合学習、クラブ活動その他の学習活動
(2) 町内の保育所(園)及び認定こども園の行う教育・保育活動
(3) 地域子ども会、地域づくり団体が行う地域行事、体験活動その他の活動
(4) その他教育長が認める活動
(登録できる分野、対象及び資格)
第4条 人材バンクに登録することができる分野は、別表第1のとおりとする。
2 人材バンクに登録できる者は、教育活動等に理解を有し、知識、技能及び経験を地域社会に積極的に役立てようとする意欲のある個人又は団体(以下「登録対象者」という。)とする。
3 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする場合は、人材バンクに登録することはできない。
2 教育長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、人材バンクに登録するものとする。
3 教育長は、人材バンクに登録することが適当と認める登録対象者があるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該登録対象者の同意を得て、人材バンクに登録することができる。
(登録の有効期間)
第6条 登録の有効期間は、教育委員会が定める登録基準日(登録の有効期間の初日をいう。以下この条において同じ。)から3年とする。ただし、登録基準日以後に有効期間の途中で登録された登録者にあっては、登録された日から当該有効期間の末日までとする。
(登録の変更)
第7条 人材バンクへ登録した者又は団体(以下「登録者」という。)は、その登録した内容に変更が生じたときは、速やかに、教育長に報告しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 教育長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、人材バンクの登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から取消しの申出があったとき。
(2) 登録者として不適格と認められる事由が生じたとき。
(3) 登録者がこの告示の規定に違反したとき。
(登録者の公表等)
第9条 教育長は、登録者に係る次の各号の情報を公表するものとする。ただし、登録者からの公表しない旨の申出その他公表することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所
(2) 連絡先
(3) 支援の分野及び内容
(4) その他教育長が必要と認める事項
(人材バンクの利用)
第10条 人材バンクを利用することができる者は、町内に存する学校、保育所(園)、認定こども園、町内に活動の拠点を有する住民団体等とする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 人材バンクを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の14日前までに南越前町人材バンク利用申込書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が認めた場合は、この限りでない。
3 教育長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、人材バンクを利用することが適当と認めたときは、登録者を選定し、速やかに利用者に連絡するものとする。
4 政治活動、宗教活動又は営利を目的として、人材バンクを利用することはできない。
(経費)
第11条 登録者に係る謝礼、材料費その他の経費は、別表第2のとおりとし、当該年度の予算の範囲内で支払うものとする。
(傷害保険)
第12条 登録者及び利用者は、事業実施に伴い危険が予想される場合は、傷害保険等に自ら加入するものとする。
(事故)
第13条 事業実施に伴い発生した事故及び損害については、教育委員会は、その責任を負わないものとする。
(人材バンクの利用の報告)
第14条 人材バンクを利用して事業を行った者は、事業が終了したときは、遅滞なく、南越前町人材バンク利用報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(庶務)
第15条 人材バンクの庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、人材バンクに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年3月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による人材バンクの設置に関し必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
別表第1(第4条関係)
番号 | 支援分野 | 支援内容 |
1 | 趣味・生活文化 | 手芸、編み物、手工芸、染色、囲碁、将棋、伝承文化(折り紙、竹細工、昔あそび等)、木工工作、科学工作、写真、園芸、盆栽、料理、和裁洋裁、茶道、華道、アートフラワー、アマチュア無線、着付け、マジック、パソコン、押し花、フラワーアレンジメント、寄せ植え、切り絵、絵手紙、腹話術、わら細工、自然観察、暮らしのマナー、その他趣味・生活文化分野に関するもの |
2 | スポーツ・レクリエーション | 剣道、柔道、野球、サッカー、バレーボール、体操、水泳、登山、ゲートボール、スキー、スケート、グラウンドゴルフ、パターゴルフ、卓球、野外活動、テニス、空手、少林寺拳法、軽スポーツ(ティーボール、クロリティー等)、ボウリング、オリエンテーリングゲーム指導、自然散策、自然体験、その他スポーツ・レクリエーション分野に関するもの |
3 | 健康 | 健康づくり、体力づくり、健康体操、リズムダンス、健康管理、薬草、音楽療法、芳香療法、太極拳、ヨーガ、食生活指導、リズム遊び、その他健康分野に関するもの |
4 | 歴史 | 郷土史、現代史、地方史、考古学、文化財等、古文書、民俗、その他歴史分野に関するもの |
5 | 文芸 | 短歌、俳句、漢詩、小説、川柳、文学、文章の作り方、自分史、その他文芸に関するもの |
6 | 美術・工芸 | 水彩画、油絵、ちぎり絵、つまみ絵、水墨画、木版画、彫刻、木彫、陶芸、書道、拓本、ペン習字、ペン画、籘工芸、組ひも、その他美術・工芸分野に関するもの |
7 | 音楽・演劇・舞踊 | 邦楽器演奏(尺八、琴、大正琴、三味線、太鼓等)、ピアノ、エレクトーン、ギター、ハーモニカ、コーラス、民話、民謡、詩吟、人形劇、ペープサート、日舞、社交ダンス、読み聞かせ、神楽、その他音楽・演劇・舞踊分野に関するもの |
8 | 教育 | 青少年教育、女性教育、家庭教育、高齢者教育、生涯教育、人権教育、国際理解、総合的な学習の時間、その他教育分野に関するもの |
9 | 語学 | 英語、韓国語、フランス語、中国語、その他語学分野に関するもの |
10 | その他 | 自分の得意なもの |
別表第2(第11条関係)
経費区分 | 内容 | 金額(円) | 備考 |
謝礼 | 謝礼 | 2,000円 | 資格あり |
1,000円 | 資格なし | ||
協議の上決定した額 | より高度な資格 | ||
材料費 | 教材費、印刷製本費 | 実費 | |
その他の経費 | 上記以外の費用 | 実費 | 必要と認めるもの |
備考
1 謝礼については、1利用当たりとする。
2 材料費その他の経費については、証拠書類の提出を必要とする。