○南越前町空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月23日

南越前町条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、空家等の活用及び流通を促進するほか、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観、防犯等の町民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき南越前町(以下「町」という。)が実施する空家等に関する施策その他の町が実施する空家等に関する施策に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空き家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(4) 所有者等 法第5条に規定する所有者又は管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、法及びこの条例の規定に基づき、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

2 町は、前項の規定による施策の推進のための必要な体制を整備するものとする。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等を利用する見込みがないときは、賃貸、譲渡その他の当該空家等を活用し、又は流通するための取組を行うとともに、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、当該空家等を適切に管理するとともに、町が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第5条 町民(町の区域内においてコミュニティ活動又は町民公益活動を行う団体を含む。以下同じ。)は、空家等の活用(空家等(空家等となる見込みのあるものを含む。以下この条及び第8条において同じ。)及び空家等の跡地(法第15条に規定する跡地をいう。)の活用及び流通をいう。以下この条及び第8条において同じ。)に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、適正な管理がなされていない空き家等があると認めるときは、速やかに町長に対し、その情報を提供するものとする。

3 事業者(町の区域内において不動産業、建設業その他の空家等の活用と関連する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、町が行う空家等の活用に係る施策及び前条の取組に協力するとともに、空家等の活用の促進に努めなければならない。

(空家等対策計画の策定)

第6条 町は、法第7条に定めるところにより、同条第1項に規定する空家等対策計画を定めるものとする。

(協議会)

第7条 町は、法第8条に定めるところにより、前条の空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織するものとする。

2 協議会は、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者をもって構成する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(活用等に係る基本的施策)

第8条 町は、次に掲げる空家等の活用に関する施策を行うよう努めなければならない。

(1) 子どもを育成する家庭、高齢者の家庭(単身の世帯を含む。)等のそれぞれの家庭の状況を踏まえて、空家等の活用に関する相談に応ずるとともに、情報の提供、助言その他の支援を行うこと。

(2) 町民が空家等の活用に関する関心と理解を深め、自主的に空家等の活用のための取組を行うよう、広報活動及び啓発活動その他の必要な施策を講ずること。

(3) 空家等の所有者等、事業者、町民等の間の空家等の活用に関する相互理解が増進され、協力が推進されるよう、交流の促進その他の必要な措置を講ずること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、空家等の所有者等、事業者、町民等が行う空家等の活用に関する取組に必要な支援を行うこと。

(空家等の適切な管理)

第9条 空家等の所有者等は、当該空家等が次の各号のいずれかに該当する状態とならないよう、自らの責任において当該空家等を適切に管理しなければならない。

(1) 特定空家等となっている状態

(2) 管理不全空家等となっている状態

(3) 建築部材若しくは附属する工作物の脱落、飛散、崩壊等又は立木竹の倒伏により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある状態

(4) 所有者等以外の者が、正当な理由なく、侵入している状態その他犯罪又は青少年の非行行為の防止上支障が生じている状態

(5) 交通の障害となっている状態

(6) 前各号に掲げるもののほか、周辺において生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがある状態

(立入調査等)

第10条 町長は、法第9条第1項に定めるところにより、町の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、法第9条第2項から第5項までに定めるところにより、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関して報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

(管理不全空家等に対する措置)

第11条 町長は、管理不全空家等の所有者等に対し、基本指針(法第6条第2項第3号に掲げる事項に係る部分に限る。)に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。

(特定空家等に対する措置)

第12条 町長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項に定めるところにより、当該空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。

2 町長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、法第22条第2項に定めるところにより、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

3 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、法第22条第3項から第8項まで及び第13項から第15項までに定めるところにより、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

4 町長は、前項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、法第22条第9項及び行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

5 第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて第1項の助言若しくは指導又は第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、法第22条第10項に定めるところにより、町長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下「措置実施者」という。)に行わせることができる。この場合において、町長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

(緊急安全措置)

第13条 町長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、法第22条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。

(費用の徴収)

第14条 前2条の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、空家等に関する施策に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南越前町空き家等の適正管理に関する条例の廃止)

2 南越前町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年南越前町条例第5号)は、廃止する。

(令和6年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

南越前町空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月23日 条例第23号

(令和6年6月21日施行)