○南越前町有機循環型稲作農業促進支援事業補助金交付要綱
平成28年9月20日
南越前町告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内農家の生産収量の安定確保による収益の増を目的に、農業協同組合が実施主体となり、県の特別栽培農産物認証制度の認証を受けて水稲生産に取り組む生産農家に対して行う、醗酵鶏糞散布の取組の普及促進を目的とした堆肥散布装置のリース事業の実施のため、補助事業者の堆肥散布装置購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「補助事業者」という。)は、南越前町有機循環型稲作農業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による交付金の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査(現地確認)し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、特に必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了した時(補助事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は、南越前町有機循環型稲作農業促進事業補助金完了実績報告書(様式第2号)を関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町有機循環型稲作農業促進支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行に関し、補助金交付を受けた年度の翌年度から3年間、毎年7月末日までに南越前町有機循環型稲作農業促進事業実施状況報告書(様式第4号。以下「実施状況報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ実施状況報告書の提出を求めることができる。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助事業者に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他この告示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助金等交付の目的 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率(補助額) | 備考 |
有機循環型稲作農業促進支援事業 | 補助事業者が事業主体となり、町内特別栽培米生産農家に対して行う堆肥散布装置のリース事業の促進を図ることで、水田の地力向上による農家の生産収量の安定確保及び収益の増を図る。 | 農業協同組合 | 補助事業者が取得する堆肥散布装置の購入経費に対して助成 | 補助率 1/6以内 ただし、予算で定める額を上限とする。 |