○南越前町自主放送番組制作スタジオの設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日

南越前町条例第4号

(設置)

第1条 有線テレビジョン放送を通じて、行政情報の伝達や町民等に提供する自主放送番組を制作することにより、地域の情報化と町民相互の連携を促進し、もって町民の生活向上と文化、産業、経済の振興等活力のあるまちづくりに資するため、南越前町自主放送番組制作スタジオ(以下「スタジオ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スタジオの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南越前町自主放送番組制作スタジオ

位置 南越前町牧谷第29号15番地の1

(事業)

第3条 スタジオは、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 自主放送番組の企画及び編成に関すること。

(2) 自主放送番組の制作に関すること。

(3) スタジオの管理運営に関すること。

(自主放送番組の範囲)

第4条 自主放送番組の範囲は、次のとおりとする。

(1) 行政機関等の行政情報

(2) 地域の自然、文化、歴史、町民活動等の情報

(3) 防災、非常災害及び緊急の情報

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(審議会の設置)

第5条 自主放送番組の適正及び内容の充実を図るため、南越前町自主放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

南越前町自主放送番組制作スタジオの設置及び管理に関する条例

平成29年3月24日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域情報
沿革情報
平成29年3月24日 条例第4号