○今庄駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月10日

南越前町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、今庄駅の設置及び管理に関する条例(平成28年南越前町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、今庄駅(以下「駅」という。)の必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 (機械室、公衆トイレ、エントランスホール、駅前広場を除く。次条において同じ。)の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(開館時間)

第3条 駅の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

乗車券販売所

午前7時20分から午後5時まで

観光案内所兼物産品販売所

午前9時から午後5時まで

まちなみ展示室、会議室

午前9時から午後4時まで

(行為の許可等)

第4条 条例第5条ただし書の規定により行為の許可を受けようとする者は、行為の許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により行為を許可するときは、行為の許可書(様式第2号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用の許可等)

第5条 条例第6条第1項前段の規定により使用の許可を受けようとする者は、会議室使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により会議室の使用を許可するときは、会議室使用許可書(様式第4号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用の変更等)

第6条 条例第6条第1項後段の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、会議室使用変更(取消)許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により使用の変更又は取消しを許可するときは、会議室使用変更(取消)許可書(様式第6号)を当該申請を行った者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第7条 使用料の減免を受けようとする者は、会議室使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、会議室使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。

(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に駅の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」、「使用料」とあるのは「利用料金」、「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月20日から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

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今庄駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月10日 規則第1号

(平成29年5月1日施行)