○今庄駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月10日
南越前町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、今庄駅の設置及び管理に関する条例(平成28年南越前町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、今庄駅(以下「駅」という。)の必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 駅(機械室、公衆トイレ、エントランスホール、駅前広場を除く。次条において同じ。)の休館日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 駅の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
乗車券販売所 | 午前7時20分から午後5時まで |
観光案内所兼物産品販売所 | 午前9時から午後5時まで |
まちなみ展示室、会議室 | 午前9時から午後4時まで |
(使用の許可等)
第5条 条例第6条第1項前段の規定により使用の許可を受けようとする者は、会議室使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用の変更等)
第6条 条例第6条第1項後段の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更し、又は使用を取消ししようとするときは、会議室使用変更(取消)許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免申請)
第7条 使用料の減免を受けようとする者は、会議室使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、会議室使用料還付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は、原状に回復し、整理整頓すること。
(2) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上必要な指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月20日から施行する。
(準備行為)
2 使用の許可に係る手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。