○南越前町定住化促進町営住宅運営要綱

平成29年3月1日

南越前町告示第2号

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の許可(以下「入居の許可」という。)を受けようとする者(以下「入居申込者」という。)は、入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、甲楽城定住化促進住宅のうち河野村漁業協同組合(以下「漁業組合」という。)が漁業従事者の住居確保のために家賃を納付している住宅について入居の許可を受けようとする者は、家賃の納付等について定めた契約を漁業組合と締結しなければならない。

2 前項の入居申込書(以下「入居申込書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、特に必要があると認めるときは、これらの書類の一部の添付を省略させることができる。

(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写しその他これに代わるべき書類(以下「住民票の写し等」という。)

(2) 市町村税に滞納がないことを証する書類

(3) 入居申込者又は同居予定者に扶養親族等(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号の控除対象配偶者及び同項第34号の扶養親族等をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、当該入居申込者又は同居予定者による扶養の事実を証する書類

(4) 同居予定者が婚姻の予約者である場合にあっては、当該婚姻の予約を証する書類

(5) 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する事由がある場合にあっては、当該事由を証する書類

(6) 法第23条第1号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

(7) 入居申込者が第5条に規定する優先的入居者である場合にあっては、その旨を証する書類

(入居許可書の交付)

第3条 町長は、入居の許可をしたときは、入居申込者に対して、入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(公開抽選)

第4条 町長は、条例第8条の公開の抽選(以下「公開抽選」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、公開抽選の日時及び場所を公表するものとする。ただし、法第22条第1項に規定する事由がある場合において、入居者を公募によらないで決定しようとするときは、この限りでない。

2 公開抽選は、入居申込者の参加により行うものとする。

3 町長は、公開抽選の終了後直ちに、公開抽選の記録を作成し、入居の許可をする者及びその補欠者を決定するものとする。

(優先的入居者)

第5条 条例第5条及び第6条に規定する告示で定める優先的入居者(以下「優先的入居者」という。)は、次に掲げる入居申込者とする。

(1) その者又は同居予定者が次のいずれかに該当する入居申込者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行要綱(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が1級又は2級の障害を有するもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する重度障害又は同法別表第1号表ノ3に規定する障害(その程度が第1款症であるものに限る。)を有するもの

 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害を有するもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級が1級の障害を有するもの

(2) その者及び同居予定者のいずれもが中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等(永住帰国したものに限る。以下「中国残留邦人等」という。)及びその親族等(同法第6条第1項に規定する親族等であるものに限る。以下同じ。)である入居申込者

(3) 前2号に掲げる入居申込者のほか、その者及び同居予定者の町営住宅への入居を必要とする特別の事情があると町長が認める入居申込者

2 条例第6条第2項に規定する告示で定める優先的入居者は、次に掲げる入居申込者とする。

(1) 町内の農林水産観光業に関連する職業(観光業に関連する職業は、旅行業、宿泊業、飲食業又は土産等製造業とする。以下同じ。)に就業して3年以内の入居申込者

(2) 町内の農林水産観光業に関連する職業に就業している者で、町長が認める入居申込者

(3) その他居住の安定を図る必要がある者で、町長が別に定める入居申込者

3 条例第6条第3項に規定する要綱で定める入居の要件は、次に掲げる入居申込者とする。

(1) 入居者の資格を有する者又はその配偶者が申請時において40未満の者で、当該入居者が住まいとして、一定期間定住する入居申込者

(2) 入居申込者の所得が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に定められた所得額以下である入居申込者

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号の請書の提出は、入居請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 入居の許可を受けた者(次条において「入居決定者」という。)の印鑑の証明書(市区町村長の作成したものに限る。以下「印鑑証明書」という。)

(2) 連帯保証人の印鑑証明書及びその所得の額を証する書類

(連帯保証人)

第7条 条例第11条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は、入居決定者の定住化促進町営住宅(以下「町営住宅」という。)への入居に係る債務を支弁する能力を有すると町長が認める者とする。

2 条例第11条第1項第1号の町長がやむを得ない事情があると認める場合は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、当該入居決定者に連帯保証人がないことにつき特にやむを得ないと認められる場合とする。

(1) 災害その他特別の事由がある者であって、かつ、法第23条第1号に規定する同居親族以外に県内に居住する親族がないものであること。

(2) 中国残留邦人等又はその親族等であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情がある者であること。

(極度額の設定)

第7条の2 前条の連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、入居時の家賃の12倍に8万円を加算した額を限度とする。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、町長の承認を受けて、遅滞なく、連帯保証人を変更しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 死亡すること。

(2) 破産の宣告を受けること。

(3) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けること。

(4) 県外に居住することとなること、又は県外に勤務場所を有することとなること。

2 入居者は、前項に規定するもののほか、町長の承認を受けて、連帯保証人を変更することができる。

3 前2項の規定による連帯保証人の変更の承認の申請は、連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)に新たに連帯保証人にしようとする者の印鑑証明書及びその所得の額を証する書類を添えてするものとする。

4 第1項本文及び第2項の場合において、町長は、連帯保証人の変更の承認をしたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

5 町長は、第1項本文に規定する場合において、入居者が連帯保証人を変更しないときは、当該入居者に対して連帯保証人の変更を命ずることができる。

6 入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、連帯保証人住所等変更届(様式第5号)に住民票の写しその他の変更を証する書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(家賃の減額の基準等)

第9条 条例第14条に規定する告示で定める町営住宅の家賃の減額又はその期間の更新を受けようとする入居者は、家賃減額(期間更新)申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等

(2) 入居者又は同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類

(3) 失職その他の事情があるときは、その事情を証する書類

(4) 農林水産観光業に就業している場合にあっては、勤務先又は就業状況を確認できる書類

2 前項の場合において、町長は、町営住宅の家賃の減額又はその期間の更新を必要と認めたときは、その旨を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、町営住宅の家賃の減額を受けている期間において、減免に係る事情に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(家賃徴収の猶予)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、必要と認めるときは、町営住宅の家賃の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の所得が著しく減少したこと。

(2) 入居者又は同居者が負傷し、又は病気にかかっていること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。

2 町営住宅の家賃の徴収を猶予する期間は、6月以内とする。

3 第1項の規定による家賃・敷金徴収猶予の申請は、家賃・敷金徴収猶予の申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 入居者及び同居者の住民票の写し等

(2) 入居者及び同居者の所得の額を証する書類

(3) 入居者又は同居者に扶養親族等がある場合にあっては、当該入居者又は同居者による扶養の事実を証する書類

(4) 失職その他の事情があるときは、その事情を証する書類

(家賃の納付)

第11条 入居者は、毎月の末日までに、町営住宅の家賃を納付しなければならない。ただし、町営住宅を明け渡すときは、その月の家賃は、当該町営住宅の明渡しをする日までに納付しなければならない。

(家賃の追加徴収)

第12条 条例第16条第1項第2号により家賃を減額されていた入居者が町営住宅の管理開始後10年以内に退去した場合は、減額分の合計額を追加徴収できるものとする。ただし、甲楽城定住化促進住宅を除く。

(敷金の充当の通知)

第13条 町長は、条例第18条第2項ただし書の規定により、敷金を未納の家賃又は入居者が負担すべき費用に充当したときは、その旨を入居者に通知するものとする。

(町営住宅を使用しない旨の届出)

第14条 条例第21条の規定による届出は、住宅使用休止届(様式第8号)によりするものとする。

(町営住宅の他の用途との併用の承認の申請)

第15条 法第27条第3項ただし書の承認の申請は、用途併用承認申請書(様式第9号)によりするものとする。

(町営住宅の模様替え又は増築の承認の申請)

第16条 法第27条第4項ただし書の承認の申請は、模様替え(増築)承認申請書(様式第10号)に関係図書を添えてするものとする。

(同居の承認の申請)

第17条 法第27条第5項の承認の申請は、同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 同居させようとする者の住民票の写し等

(2) 同居させようとする者の所得の額を証する書類

(3) 同居させようとする者に扶養親族等がある場合にあっては、当該同居させようとする者による扶養の事実を証する書類

(4) 同居させようとする者が法第23条第2号イに掲げる場合に該当するときは、その旨を証する書類

(入居の承継の承認の申請)

第18条 法第27条第6項の承認(以下「入居の承継の承認」という。)の申請は、入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 入居者と入居の承継の承認を受けようとする者(以下「入居承継承認申請書」という。)との関係を証する書類

(2) 入居承継承認申請者及びその同居者の所得の額を証する書類

(3) 入居承継承認申請者又はその同居者に扶養親族等があるときは、当該入居承継承認申請者又はその同居者による扶養の事実を証する書類

(町営住宅の明渡しの請求)

第19条 条例第30条の規定による請求は、住宅明渡し請求書(様式第13号)によりするものとする。

(町営住宅の明渡しの届出)

第20条 条例第29条の規定による届出は、住宅明渡し届(様式第14号)によりするものとする。この場合において、第2条後段の規定により漁業組合と契約を締結した者においても、前項の届出を町長へ提出しなければならない。

(身分証明書)

第21条 条例第31条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(建物の譲渡)

第22条 条例第33条の規定による請求は、住宅譲渡申請書(様式第16号)によりするものとする。

2 譲渡額は、住宅譲渡申請書を受理した時点での適正な価格とする。

(その他)

第23条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第42号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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南越前町定住化促進町営住宅運営要綱

平成29年3月1日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年3月1日 告示第2号
平成30年3月23日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第42号