○南越前町長の補助職員に対する南越前町教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成29年2月27日

南越前町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、南越前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を町長の補助機関である職員に委任させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は、次の表の左欄に掲げる者に、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を委任する。

受任者

委任事項

観光まちづくり課長

(1) 伝統的建造物群保存地区に関すること(伝統的建造物群保存地区に係る条例又は規則の改廃に関する事務、伝統的建造物群保存地区審議会の委嘱に関する事務、伝統的建造物群保存地区の決定に関する事務及び伝統的建造物群保存地区の保存計画の策定に関する事務を除く。)

(2) 重要文化財中村家住宅の活用に関すること。

(3) 昭和会館の活用に関すること。

(委任の留保)

第3条 前条の規定により委任を受けた者は、同条の規定にかかわらず、事案の内容が特に重要と認められるものについては、教育委員会の承認を受けて、事案を処理するものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

南越前町長の補助職員に対する南越前町教育委員会の権限に属する事務の委任に関する規則

平成29年2月27日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年2月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月20日 教育委員会規則第1号