○南越前町産婦健康診査・産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日

南越前町告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、出産後の一定期間、心身が不安定な状況になる母子に対し、産後に必要な健康診査や産後ケアを提供することにより、母子の心身の不調の解消及び軽減を図り、もって安心して子育てができる環境を整備するため、母子保健医療対策総合支援事業の実施について(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南越前町とする。ただし、町長は、事業の運営の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 産婦健康診査事業(以下「産婦健康診査」という。)

町内に住所を有する出産の日からおおむね産後1箇月の産婦

(2) 産後ケア事業(以下「産後ケア」という。)

町内に住所を有する産後1年以内の産婦のうち次のいずれかに該当する者及びその産婦の乳児とする。

 産後ケアを必要とする者。ただし、心身の疾患に対する医療行為を必要とし、医師により産後ケアでの対応が不可能と判断された者を除く。

 特に支援が必要と認められる者

(3) 前2号の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、別表に掲げるものとする。

(事業の実施)

第5条 この事業について、次のとおり実施する。

(1) 町長は、産婦健康診査について、南越前町妊婦・乳児健康診査事業及び新生児聴覚検査事業実施要綱(令和2年南越前町告示第36号。以下「健康診査等実施要綱」という。)第4条の規定による指定医療機関(以下「産婦健康診査指定医療機関」という。)に委託して実施する。

(2) 町長は、産後ケアについて、医療機関及び助産所等(以下「産後ケア事業者」という。)に委託して実施する。

(3) 実施する事業の時期と回数については、次に掲げるとおりとする。

 産婦健康診査は、対象者1人につき、産後2週間に1回、産後1箇月に1回の2回以内とする。

 産後ケアは、対象者1人につき、産後1年以内の間に、アウトリーチ型、デイサービスA型、デイサービスB型及び宿泊型を通算して7日以内とし、宿泊型における利用の初日及び翌日はそれぞれ1日とする。ただし、対象者の心身又は育児の状況に応じ、町長が特に必要と認めるときには、7日を超えることができる。

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業の利用の申請及び決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦健康診査については、健康診査等実施要綱第3条の規定による妊娠届出書(兼妊婦健康診査等受診票交付申請書)の提出により申請受付け、産婦健康診査票(兼報告書)(様式第4号及び様式第5号。以下「診査票」という。)を交付することにより、利用を決定したものとする。

(2) 産後ケアについては、次に掲げるとおりとする。

 産後ケアの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、南越前町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

 申請者が下表のいずれかの区分に該当するときは、申請の際に当該区分に応じて必要書類を添付しなければならない。ただし、町長が公簿で当該必要書類の内容を確認できるときは、この限りでない。

区分

必要書類

町民税課税世帯に属する者

町民税課税証明書

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

生活保護受給証明書

利用予定日の初日の属する月の年度(当該月が4月から6月までのときは前年度とする。)の町民税が非課税の世帯に属する者

町民税非課税証明書

天災その他やむを得ない事情により利用料の支払いが困難と町長が認める者

罹災証明書その他町長が必要と認める者

 町長は、申請書を受理したときは、南越前町産後ケア事業利用希望者確認書(兼情報提供書)(様式第2号)を用いて審査し適当と認める場合には産後ケア事業利用券兼依頼書(兼報告書)(様式第6号。以下「利用券」という。)の交付により申請者はその利用を決定された者(以下「産後ケア利用者」という。)とし、不適当と認める場合には南越前町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受診の方法)

第7条 前条の交付を受けた対象者は、診査票及び利用券を産婦健康診査指定医療機関及び産後ケア事業者に提出し、事業を受けるものとする。

(利用料)

第8条 産後ケア利用者の利用料は、当該事業に要する費用の一割とし、産後ケア事業者又は町に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、産後ケア利用者が第6条第2号の区分のいずれかに該当するときは、課税状況に応じて利用料を減免するものとする。

(費用の請求)

第9条 第7条の規定により事業を実施した産婦健康診査指定医療機関及び産後ケア事業者は、翌月の15日までに、請求書(様式第7号又は様式第8号)に診査票、利用券及びその他必要な資料を添えて、当該事業に係る費用を町長に請求するものとし、前条第1項に定める利用料を産後ケア事業者が徴収する場合には、当該事業に係る費用から利用料を除いた額を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求内容を審査し、適当と認めたときは、受理した日から30日以内に産婦健康診査指定医療機関及び産後ケア事業者に費用を支払うものとする。

(事後指導)

第10条 町長は、事業の結果により、対象者に対し、必要に応じて訪問指導、療育指導等の事後指導を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 産婦健康診査指定医療機関及び産後ケア事業者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第37号)の規定に基づき、個人情報の取扱いに適正な保護措置を講じなければならない。

2 この事業に従事した者は、知り得た個人情報の内容を第三者に漏洩し、又は他の目的に使用してはならない。

(台帳の整備)

第12条 町長は、次の台帳を整備する。

(1) 産婦健康診査票発行台帳

(2) 産後ケア事業受診券発行台帳

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年告示第34号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第69号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年告示第31号)

この告示は、令和3年4月30日から施行する。

(令和3年告示第32号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年告示第24号)

この告示は、南越前町個人情報の保護に関する法律施行条例の施行の日から施行する。

(令和5年告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(南越前町母子保健法に係る健康診査等の県外受診費用助成事業実施要綱の一部改正)

2 南越前町母子保健法に係る健康診査等の県外受診費用助成事業実施要綱(令和2年南越前町告示第38号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

事業名

事業内容

産婦健康診査事業

産後うつの予防等を図るため、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査を実施する。健康診査の内容は以下のとおりとする。

①問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往、服薬歴等)

②診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

③体重・血圧測定

④尿検査(蛋白・糖)

⑤エジンバラ産後うつ病問診票(EPDS)

産後ケア事業

アウトリーチ型

対象者の自宅に赴き、右欄に掲げるサービスを日中1~2時間程度提供することを1日とし、実施する。

①母体管理及び生活面の指導

②母乳相談及び乳房管理

③乳児の健康管理及び世話

④沐浴、授乳等の育児指導及び育児相談

⑤その他母子の健康保持のために必要な保健指導

デイサービスA型

実施施設に来所した対象者に対し、右欄に掲げるサービスを日中1~2時間程度提供することを1日とし、実施する。

デイサービスB型

実施施設に来所した対象者に対し、右欄に掲げるサービスを日中6~8時間程度提供することを1日とし、実施する。

宿泊型

実施施設に来所した対象者に対し、右欄に掲げるサービスを宿泊(1泊当たり24時間程度)にて実施する。ただし、利用の初日及び翌日はそれぞれ1日とする。

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南越前町産婦健康診査・産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第20号
平成29年7月1日 告示第34号
令和2年3月30日 告示第37号
令和2年7月31日 告示第69号
令和3年4月28日 告示第31号
令和3年5月31日 告示第32号
令和5年3月30日 告示第24号
令和5年3月31日 告示第26号
令和6年3月27日 告示第35号