○福井ふるさと百景を活かした景観づくり推進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
南越前町告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町における福井ふるさと百景選定地(以下「百景選定地」という。)の景観保全を図るとともに、景観形成に関する活動を推進するため、百景選定地において団体が実施する景観づくり活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「百景選定地」とは、別表に掲げる代表箇所及びその周辺の地域をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、集落、自治会又は民間非営利組織であって、百景選定地において活動する団体とする。ただし、補助金の交付は一の百景選定地につき1団体限りとする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は(以下「事業」という。)、百景選定地の保全及び活用に資する次に掲げる活動とする
(1) 街並みを活かした花植え、夜間景観の演出又は集落内を流れる水路の復元等の実践活動(経常的な維持管理を除く。)
(2) 百景選定地や景観づくり活動等の広報
(3) 第1号に規定する活動のための勉強会の開催等
(4) その他町長が認める活動
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の実施する他の補助制度の補助対象となった場合には、この告示における補助金の対象としない。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、事業の実施に要する初期経費とし、経常的な維持管理に係る諸経費は補助対象外とする。
2 前項に規定する初期経費は、材料費、リース料並びに専門家の招聘に係る旅費及び報償費等とする。ただし、飲食費、事業での使用頻度が低いもの、事業の目的以外での使用が主に見込まれるもの、又は町からの貸出しにより対応可能なものの購入費については、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1団体あたり年20万円を限度とし、補助金の交付期間は2箇年度を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井ふるさと百景を活かした景観づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 事業が2箇年度にわたる場合については、単年度ごとに前項の申請をするものとする。
(実績報告)
第9条 申請者は事業が完了したときは、速やかに福井ふるさと百景を活かした景観づくり推進事業完了実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 事業が2箇年度にわたる場合については、単年度ごとに前項の報告書をするものとする。
(補助金の経理等)
第10条 申請者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 申請者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助金の交付決定後、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他事業の目的等に反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対し、補助金の交付を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
タイトル | 選定地の代表箇所 |
馥郁(ふくいく)たる香り 越前水仙 | 河野地区 |
生産量日本一 南条花ハスの里 | 堂宮、中小屋 |
軍事・交通の要衝 北国街道宿場町 今庄 | 今庄、板取、湯尾 |
竜神伝説 夜叉ケ池 | 岩谷 |
今に伝わる 明治の石積み砂防堰堤 | 古木 |
海の道と馬借街道の中継港 河野 | 河野 |
山を越え海を越えた鉄道 今庄~敦賀 | 大桐 |










