○南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金交付要綱

平成29年7月1日

南越前町告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、南越前町内に住宅を新築する際に、町内建築事業者の活用を奨励することを目的とし、南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 新しく建てられた建物(古い建物を解体し、建替えた場合を含む)で、独立して居住できる居室を有し、台所、便所及び浴室の設備を有する一戸建て住宅(店舗併用住宅の場合は、居住の用に供する部分の延べ面積が建物全体の延べ面積の2分の1以上あるもの)をいう。

(2) 町内建築事業者 本町に営業所又は事務所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく事業者、若しくは町内に住所を有する個人事業主であって町長が認めたもの。

(補助要件)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 南越前町に新築住宅を建設し、居住する者。

(2) 前号の新築住宅建設の請負契約を町内建築事業者と締結し、町内建築事業者が施工すること。

(3) 新築住宅の持ち分の2分の1以上の所有権を有する者

(4) 新築住宅の世帯構成員全員が町税等を滞納していないこと

(5) 新築住宅が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たしていること

(6) 新築住宅の世帯の総収入額が児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条にかかる児童手当所得制限限度額の収入額を超えない世帯

(7) 別表に掲げる南越前町の住宅関係補助制度に採択されていること。

(8) その他町長が特に認めるもの。

(補助対象の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 国及び県の同様の補助制度の対象となった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認める場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、30万円とする。

2 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。

(認定申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定申請書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(補助対象の認定)

第7条 町長は、前条の規定による認定申請書を受理したときは補助対象の確認をし、補助対象に適合していると認められたときはこれを認定し、補助金内示額を明記した南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第8条 前条の規定による認定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、対象工事の契約締結後速やかに南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請書のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じた調査を行い、適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第10条 補助対象者は、対象工事に着工したときは、速やかに南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金完了実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要な関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書を受理したときは、当該実績に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第11条 補助対象者は、前条の確定通知書を受理したときは、速やかに南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金交付請求書(様式第7号。以下「請求書」という)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに対象者に対して支払うものとする。

(調査等)

第12条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、工事に関しての調査等を行うことができる。

(交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第9条の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき

(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に町から転出したとき

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第15条 補助対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条第7号関係)

南越前町の住宅関係補助制度

南越前町若い世代の定住に向けた住宅取得促進事業

南越前町多世帯近居住宅支援事業

南越前町定住に向けた住宅新築促進事業

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南越前町住宅政策ふるさと企業活性化奨励事業補助金交付要綱

平成29年7月1日 告示第29号

(令和5年3月24日施行)