○南越前町産休等代替職員費補助金交付要綱

平成29年7月1日

南越前町告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉法人等が設置する児童福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合、その職員の職務を行わせるための産休等代替職員を当該児童福祉施設等の長が臨時的に任用することについて、町が予算の範囲内においてその所要経費を補助し、産休等母体の保護又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的とし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、「児童福祉施設等の職員」とは、次の表の「施設種別」欄に掲げる民間施設に勤務する「職種」欄に掲げる常勤の職員のうち、児童福祉施設等の措置費等国庫補助対象職員である者及び保育所職員をいう。

施設種別

保育所、幼保連携型認定こども園、一時保護所、児童養護施設、障害児入所施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、情緒障害児短期治療施設、救護施設、社会事業授産施設、婦人保護施設

職種

保育士、保育教諭、看護師、介護職員、保健師、寮母、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(作業療法士、理学療法士等)、栄養士、調理員

2 この告示において、「産休等職員」とは、児童福祉施設等の職員のうち出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため31日以上の療養を必要とする者で第3条第1項に掲げる休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法第11条に規定する賃金の全額の支給を受ける者をいい、「産休等代替職員」とは、産休等職員の勤務を臨時に行う者をいう。

(産休等代替職員の任用)

第3条 

1 任用の義務及び期間

児童福祉施設等の長(その者が任命権を有しないときは、その任命権を有する者とする。)は、当該児童福祉施設等の産休等職員の職務を行わせるため、次に掲げる期間のいずれかを任用の期間として、産休等代替職員を臨時的に任用するものとする。

(1) 児童福祉施設等の職員が出産することとなる場合(以下「産休の場合」という。)その職員の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間

(2) 児童福祉施設等の職員が傷病のため、31日以上の継続する療養を必要とする場合(以下「病休の場合」という。)その職員が休暇を開始して30日経過した日から起算して60日を経過する日までの期間内においてその職員が休暇を継続する期間

2 資格等

児童福祉施設等の長が行う産休等代替職員の任用は、次に掲げる順序に従い行うものとし、任用に際しては健康診断書を徴する等健康状態に留意するものとする。

(1) それぞれの職種ごとの所定の資格を有する者

(2) (1)に掲げる所定の資格を有するものが得られない特別な理由があると町長が認定した場合においては、児童等の保護に従事したことがある者又は保育士試験の一部に合格した者等児童等の保護に熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者と町長が認定した者

3 任用の報告

児童福祉施設等の長は、産休等代替職員を任用した場合においては、その任用した産休等代替職員の住所、氏名、任用予定期間その他必要な事項を記載した産休等代替職員任用報告書(別記様式)を作成し、次に掲げる書類を添えて、町長にこれを報告するものとする。

(1) 産休の場合 出産証明書(出産予定日、出産日がわかるもの)

(2) 病休の場合 医師の診断書(ただし、原則として産休等職員が当該傷病のため継続して診療を受けている医療機関の医師によるものとする。)

(3) 産休等職員及び産休等代替職員への給与等支払証明

(4) 産休等職員及び産休等代替職員の出勤簿

(費用)

第4条 町長は、その任用の報告を受けた産休等代替職員に係る費用について、福井県健康福祉部子ども家庭課所管補助金交付要綱に定める産休等代替職員費補助金に係る交付基準により定まる賃金の日額単価に、その産休等代替職員がその任用予定期間の範囲内において児童福祉施設等に勤務した日数を乗じて得た額を、その任用を報告した児童福祉施設等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(提出書類及び提出期限)

第5条 規則に定めるもののほか、提出書類及び添付書類は、第3条第3項に掲げる書類、別紙1及び別紙2とし、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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南越前町産休等代替職員費補助金交付要綱

平成29年7月1日 告示第35号

(平成29年7月1日施行)