○南越前町SLバス貸出要綱

平成29年9月29日

南越前町告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、南越前町(以下「町」という。)の貴重な鉄道遺産に対する町民等の意識の高揚を図るために、町が所有するD51型蒸気機関車風観光バス(以下「SLバス」という。)を町民等に貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(SLバス)

第2条 貸出しするSLバスは、次のとおりとする。

車両名

日野リエッセⅡ 福井200あ335

(対象者)

第3条 SLバスの貸出しを受けることができる者は、1団体につき約半数以上が町民である次に掲げる団体の代表者(以下「利用責任者」という。)とする。

(1) 町内において地域活性化を推進する団体

(2) その他町長が特に必要と認める企業及び団体等

(貸出しにかかる使用料等)

第4条 SLバスの貸出し料金、燃料費、道路通行料、保険料その他SLバスの使用に係る全ての費用は、利用責任者が負担する。

(回数)

第5条 SLバスの貸出しは1団体につき1年度当たり2回を限度とする。

(期間)

第6条 SLバスの貸出期間は、原則として連続した2日間を限度とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日、日曜日及び土曜日を期間に含む場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、期間を延長することができる。

(手続)

第7条 SLバスの貸出しを受けようとする利用責任者は、SLバス使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、貸出しを受けようとする日の3箇月前の期間中に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、適正、かつ、SLバスの使用計画に支障がないと認めた場合は、SLバス使用許可書(様式第2号)を利用責任者に交付するものとし、貸出しないことと決定した場合は、SLバス使用不許可書(様式第3号)を利用責任者に交付するものとする。

3 町長は、公務のため緊急にSLバスを使用する必要が生じたときは、前項の使用許可を取り消すことができる。

4 第2項の使用許可を受けた者が、SLバスの使用を必要としなくなった場合は、直ちにその旨を町長に報告する。この場合において、SLバスの使用に係る全ての費用は、利用責任者が負担する。

(取消)

第8条 町長は、利用責任者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の使用許可を取り消すことができる。この場合において、SLバスの使用に係る全ての費用は、利用責任者が負担する。

(1) この告示の規定に違反した場合

(2) 虚偽その他不正手段によりSLバスの貸出しを受けた場合

(3) その他町長がSLバスの貸出しを不適当と認める場合

(利用責任者の責務)

第9条 第7条第2項の使用許可を受けた利用責任者は以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用期間を厳守すること。

(2) 車内は禁煙とすること。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)及びその他の交通法規の遵守を徹底し、安全運転に努めること。

(4) 公序良俗に反する行為はしないこと。

(5) 事故等によりSLバスを損傷、又は第三者に被害を負わせたときは、直ちに町長へ報告すること。

(6) 使用後は車両内外の清掃を行うこと。

(7) 使用後は町長が指定するSLバス管理業務受託者(以下「管理受託者」という。)立会いの上、車両の検査を受けること。

(損害賠償)

第10条 SLバスの使用により生じた損害補償等の一切の責任は、管理受託者と協議の上、利用責任者が負うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

南越前町SLバス貸出要綱

平成29年9月29日 告示第39号

(平成29年9月29日施行)