○南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金交付要綱

平成29年11月1日

南越前町告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、福井国体や東京オリンピック、北陸新幹線県内延伸に向けて増加する南越前町(以下「町」という。)外や海外からの観光客の消費喚起を図るため、小規模事業者が行うクレジットカード及び電子マネーの決済端末機整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ICクレジットカード クレジットカード会社等が発行するクレジットカードであり、ICチップが埋め込まれ、暗証番号を入力することで本人確認ができるものをいう。

(2) 電子マネー 非接触型のICカード技術を用いた決済手段であり、カードタイプのものをいう。

(3) ふるさと県民カード 福井県が「ふるさと県民カード」として認定したカードをいう。

(4) ICカード決済端末機 ICクレジットカード及び電子マネーの決済のために必要な機器類をいう。

(5) 小規模事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者をいう。

(6) 飲食料品小売業等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)に掲げる業種のうち、『各種商品小売業(大分類Ⅰの中分類56)』、『織物・衣服・身の回り品小売業(大分類Ⅰの中分類57)』、『飲食料品小売業(大分類Ⅰの中分類58)』又は『その他の小売業(大分類Ⅰの中分類60)』に分類されるもののうち次のいずれかを行う事業をいう。

 観光客向けに商品等の販売を行っている事業

 ふくいの伝統工芸品(国が指定する伝統的工芸品又は福井県が指定する郷土工芸品)の販売を行っている事業

 中小企業地域資源活用プログラムに基づき福井県が認定する地域産業資源を使用又は活用した商品の販売を行っている事業

(7) 宿泊業 産業分類に掲げる『宿泊業(大分類Mの中分類75)』に分類されるもののうち『下宿業(小分類753)』及び『その他の宿泊業(小分類759)』を除く事業をいう。

(8) 飲食業 産業分類に掲げる『飲食店(大分類Mの中分類76)』に分類されるもののうち『バー、キャバレー、ナイトクラブ(小分類766)』を除く事業、及び『持ち帰り・配達飲食サービス業(大分類Mの中分類77)』に分類される事業をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に住民登録がある個人又は町内に本社を有する法人で、町内に店舗を所有し、又は賃借して営業している小規模事業者であること。

(2) 法令等に違反していないこと。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 次条に規定する補助対象業種を営む者(営もうとする者を含む。)であること。

(5) その他町長が特に必要と認める者。

(補助対象業種)

第4条 補助金の交付の対象となる業種は、飲食料品小売業等、宿泊業及び飲食業とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助率、補助要件は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、規則第5条の規定により補助金の交付を決定するものとする。

(変更交付申請)

第8条 申請者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければらない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の申請を承認すべきものと認めたときは、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 申請者は、補助事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認すべきものと認めたときは、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 申請者は、町長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業遂行状況報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

2 申請者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業遂行困難状況報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。)は、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金に係る補助事業の実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該実績報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定等の取消し等)

第13条 町長は、申請者が補助金の交付決定の内容、交付決定に付した条件、この告示又は関係法令に違反したときは、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを行ったときは、交付決定取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第2項の規定による取消し又は変更を行ったときは、期限を付して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 町長は、第2項に基づく取消しを行い、前項に基づく補助金の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの期間に応じて10.95%の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(補助金の請求)

第14条 申請者は、補助金の支払いを受けようとするときは、南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金請求書(様式第11号)第7条に規定する補助金交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(帳簿の備付け)

第15条 申請者は、補助事業に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

2 申請者は、補助金の交付等に関して町長から指示があったときは、その指示に従わなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費、補助率、補助要件

1 補助対象経費

(種類)

ICクレジットカード及び電子マネーの決済端末機の整備に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。)

・ICクレジットカード決済端末本体

・暗証番号入力用のキーパッド

・電子マネー決済用の非接触リーダライタ 等

※ 通信回線の整備、ICクレジットカード等の基本料、初回登録料、保守経費、運営経費に要する経費、支払いに係る振込手数料は対象外とする。

(限度)

補助対象経費 12万円

2 補助率

補助対象経費の2/3以内

3 補助要件

(1) 導入する機器においては、次のすべての決済が可能であること

・VISA、MasterCard、JCB、DinersClub、Amex、銀聯など、国内だけでなく海外においても広く利用されているクレジットカードによる支払い(1社以上)

・全国で相互利用ができる交通系の電子マネーの支払い(1社以上)

・ふるさと県民カードのQUICPayによる支払い

(2) 導入する機器は新品とする。(中古は補助対象外である。)

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南越前町小規模事業者キャッシュレス決済推進事業補助金交付要綱

平成29年11月1日 告示第43号

(平成29年11月1日施行)