○南越前町空き家家財処分支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

南越前町告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、南越前町内の空き家の利活用により定住を促進させるため、空き家内にある家財の運搬・処分に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 町内に所在する居住その他使用がなされていないことが常態である住宅又はこれに附属する工作物及びその敷地をいう。

(2) 特定空き家 空家対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 家財 空き家内に使用されず放置された状態の仏壇、仏具、家具、寝具等の家財道具をいう。

(4) 所有者 空き家の所有者又は管理者をしている者をいう。

(5) 利用者 空き家を利用する者をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 南越前町空き家情報バンクに登録又は南越前町空き家情報に掲載している空き家の所有者。又はその空き家を購入又は賃貸借する利用者

(2) 町税等の滞納がないこと。

(3) 所有者と利用者が2親等以内でないこと。

(4) その他町長が特に認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) ごみの処理費

(2) 家財の処理費

(3) 特定家庭用機器の処理費

(4) ハウスクリーニングの費用

(5) 第1号から第4号までを委託する場合の費用

(6) その他町長が必要と認めた経費

(補助対象の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 国、県及び町の同様の補助制度の対象となった場合は、当該補助制度に係る事業の全部又は一部

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認める場合

(補助金の額)

第6条 補助金の額は次のとおりとし、1,000円に満たない額はこれを切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、5万円を上限とする。

(2) 補助金の交付は、一の住宅につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南越前町空き家家財処分事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の交付申請書のほか、必要な書類を提出させ、又は一部を省略させることができる。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、申請書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、南越前町空き家家財処分事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の通知がある前に事業に着手してはならない。

(実績報告書及び補助金の額の確定)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに南越前町空き家家財処分事業完了実績報告書(様式第3号)に必要な関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に対して、南越前町空き家家財処分事業補助金額確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、速やかに南越前町空き家家財処分事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助対象者に対して支払うものとする。

(調査)

第11条 町長は、補助金の交付に関し必要があると認めたときは、事業内容に関しての調査等を行うことができる。

(交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正行為により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第14条 補助対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南越前町空き家家財処分支援事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第36号

(平成30年4月1日施行)