○南越前町今庄宿地区町並み保存推進事業補助金交付要綱
平成30年3月23日
南越前町告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町今庄宿地区を重要伝統的建造物群保存地区として選定及び選定後の町並み保存を推進するために、地元住民団体又は法人が活動するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象者、交付要件、補助対象経費、補助率等は、別表第1に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の実施する他の補助制度の補助対象となった場合には、この告示における補助金の対象としない。
(補助金の経理等)
第6条 補助対象者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽申請等不正事由が発覚したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他事業目的等に反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対し、補助金の交付を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 交付要件 | 補助対象経費 | 補助率(補助限度額) | |
南越前町今庄宿地区町並み保存推進事業 | 今庄宿地区内の地元住民が組織する団体又は法人で町が「今庄宿地区町並み保存推進団体」として認定した者 | 次の各号の全てに該当すること。 (1) 今庄宿地区を重要伝統的建造物群保存地区として選定及び選定後の町並み保存を推進すること。 (2) 事業内容は、地元住民の町並み保存の意識向上に資すること。 | 次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 町並み保存への意思統一に向けた地区住民向けの会議、講演会、視察研修の実施に要する専門家の招へいに係る旅費・報償費・借上げ料等(年に数回) (2) 今庄宿の景観整備の全体的調整に要する材料費等 (3) 活動広報誌の発行に要する印刷費等(年に数回) (4) その他町長が必要と認めるもの ただし、飲食費や経常的な維持管理に係る経費及び事業での使用頻度が低く、事業目的以外での使用が主に見込まれるものは対象としない。 | 補助対象経費を合算した額の 補助率10分の10以内 限度額300,000円 ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。 | |
別表第2(第4条、第5条関係)
補助金等の名称 | 補助金等交付申請書の提出期日 | 補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称 | 補助事業実績報告書の提出期日 | 補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称 |
南越前町今庄宿地区町並み保存推進事業補助金 | 事業開始の2週間前 | 活動計画(実績)書(様式第4号) | 事業完了後30日又は交付の決定通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日 | (1) 交付申請額を証明できる領収書又はそれに代わるもの(写し) (2) その他活動内容を証明できるもの |



