○南越前町献穀事業補助金交付要綱
平成30年3月23日
南越前町告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、新嘗祭において、神饌に供される米と粟を代表農家が献穀するため、越前たけふ農業協同組合を事務局とする実行委員会(以下「補助事業者」という。)が行う献穀事業の開催に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町献穀事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 町長は、特に必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業の成果を南越前町献穀事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町献穀事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助額 |
献穀事業 | 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 その他町長が特に必要があると認めるもの | 実行委員会 | 予算で定める額の範囲内 |




