○南越前町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則
平成30年3月23日
南越前町規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南越前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南越前町条例第36号)別表(第2条、第5条関係)に基づき農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員」という。)に対する報酬の加算額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(加算額)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金要綱」という。)に基づき、活動実績及び成果実績に応じて支給する。
2 加算額は次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 報酬額 | 備考 |
活動実績に応じた報酬 | 交付金要綱第3の2(1)イに規定する活動実績に応じた交付金の範囲内で活動実績に応じた金額 | 1時間当たりの報酬額は南越前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南越前町条例第18号)の例により算出した額 |
成果実績に応じた報酬 | 交付金要綱第3の2(1)アに規定する成果実績に応じた交付金の範囲内で成果実績に応じた金額 | 委員等の人数及び在職月数に応じて按分した額 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。