○南越前町森林境界明確化推進事業交付金交付要綱

平成30年3月23日

南越前町告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、適切な森林整備の推進を通じて森林の多面的機能の発揮を図る観点から、その実施には森林の境界が明確であることが前提条件となるため、一定のまとまった区域において森林境界を明確化する活動に対し、予算の範囲内で交付金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業等)

第2条 交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)、交付対象経費、交付事業者、交付単価等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、南越前町森林境界明確化推進事業交付金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、交付事業者に対し、南越前町森林境界明確化推進事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 交付事業者は、事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町森林境界明確化推進事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは交付金の額を確定し、南越前町森林境界明確化推進事業交付金確定通知書(様式第4号)により速やかに交付事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 交付事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、南越前町森林境界明確化推進事業交付金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交付対象事業

交付対象経費

交付事業者

交付単価

交付限度額

南越前町森林境界明確化推進事業

・人件費

・交通運搬費

・物品費

・委託費

その他町長が特に必要があると認めるもの

南条郡森林組合

境界明確化取り組み面積1ヘクタール当たり45,000円を上限とする

予算で定める額の範囲内

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

南越前町森林境界明確化推進事業交付金交付要綱

平成30年3月23日 告示第37号

(平成30年4月1日施行)