○南越前町河川等美化地域活動事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

南越前町告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、南越前町内河川の積極的な美化活動及び維持管理の推進を図るため、町内自治会(以下「補助事業者」という。)が行う環境美化事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(別表において「補助対象事業」という。)、補助対象経費、補助要件、補助額は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町河川等美化地域活動事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に対し、南越前町河川等美化地域活動事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに南越前町河川等美化地域活動事業実績報告書(様式第5号)により町長に報告し、その審査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、南越前町河川等美化地域活動事業補助金確定通知書(様式第8号)により速やかに補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町河川等美化地域活動事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年告示第15号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

①補助対象事業

②補助対象経費

③補助要件

④補助額

河川等美化地域活動事業

環境美化にかかる経費の一部

・需用費

消耗品費

燃料費

印刷製本費

光熱水費

修繕料

・役務費

通信運搬費

手数料

保険料(ボランティア保険)

・賃借料

草刈り機

軽トラック等

町内自治会が行う町管理河川区域内の清掃活動を含む年1回までの草刈り活動にかかった経費のうち、その一部を補助する。

町内自治会が行った活動に要した総事業費のうち、②により対象となる経費(補助活動の面積に6.3円を乗じた金額の2/3を限度)とする。(千円未満切捨て)

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南越前町河川等美化地域活動事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)