○南越前町適応指導教室設置要綱

平成30年3月23日

南越前町教育委員会告示第2号

(目的及び設置)

第1条 心理的要因等により学校生活への適応が困難で、登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、学校への復帰を目指して適応指導を行うため、南越前町適応指導教室(以下「教室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南越前町適応指導教室「つばさ」

位置 南越前町牧谷第29号15番地の1 南越前文化会館内

(事業)

第3条 教室は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童等の適応指導に関すること。

(2) 小中学校に対する不登校対応への指導及び助言に関すること。

(3) 児童等の保護者に対する指導及び助言に関すること。

(4) 児童等に関して、学校、家庭及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に関し必要なこと。

(開室日等)

第4条 教室の開室日、開室時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開室日 月曜日から金曜日まで

(2) 開室時間 午前9時から午後3時まで

(3) 休業日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

 その他教育委員会において必要と認める日

(指導員)

第5条 教室において、児童等の活動等の指導及び支援をつかさどり、かつ、第3条各号に規定する事業を総括する者として、教室指導員(以下「指導員」という。)を配置する。

2 指導員は、教育全般に関して豊かな識見を有し、かつ、指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。

(利用対象者)

第6条 教室を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通常の学校生活への適応が困難で、不登校及び不登校傾向にある児童等であって、在籍する学校長が適当と認めたもの

(2) その他教育委員会が適当と認めた者

(指導要録上の取扱い)

第7条 児童等が在籍する学校長は、当該児童等が教室に通室する場合には、その日数を指導要録(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録をいう。)上出席扱いとすることができる。

(通室の申込み)

第8条 教室への通室を希望する児童等の保護者は、南越前町適応指導教室通室申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の申込みにより通室を認めたときは、南越前町適応指導教室通室許可書(様式第2号)を当該保護者へ通知するものとする。

(退室の決定)

第9条 教育委員会は、教室での指導が終了したと認めたときは、南越前町適応指導教室退室通知書(様式第3号)により、児童等が在籍する学校長を経由して当該保護者へ通知するものとする。

(交通手段等)

第10条 通室における交通手段その他の事項及び経費については、当該保護者の責任において行うものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、教室に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南越前町適応指導教室設置要綱

平成30年3月23日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)