○南越前町吹付けアスベスト調査事業補助金交付要綱
平成22年6月30日
南越前町告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号、国土交通省住宅局長通知)に基づき、南越前町内に存する民間建築物についてアスベストの使用実態を把握し、アスベストによる被害の未然防止を図るため、アスベスト含有の有無等に係る調査に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2) アスベスト調査 吹付け建材に係るアスベスト含有の有無と含有している場合の含有の量を分析により調査することをいう。
(3) 吹付け建材 アスベストが含有されている吹付け及びその疑いがある吹付けをいう。ただし、製造が中止されて2年経過後に施工されたものを除く。
(4) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公共団体又はこれらに準ずる者の所有に属する建築物以外の建築物で、福井県が管理するアスベスト調査台帳に記載されているもの(ただし、戸建て住宅及び木造建築物を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、町税を滞納していない者で、次条に規定する建築物の所有者(当該建築物が区分所有されている場合にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体)とする。
(補助対象建築物)
第4条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす建築物とする。
(1) 本町に所在する建築物であること。
(2) 吹付け建材が施工されていること。
(3) 国による他の補助金等の交付を受けていないものであること。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象建築物において行うアスベスト調査とする。
2 前項のアスベスト調査は、次の基準に適合するものでなければならない。
(1) 分析機関は、社団法人日本作業環境測定協会が公表した石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関又は同等の能力を有すると町長が認める機関(以下「分析機関」という。)であること。
(2) 分析方法は、建材製品中のアスベスト含有率測定方法(JIS A 1481)又は同等以上の精度を有すると町長が認める方法であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、分析機関に対して支払うアスベスト調査に要する費用から消費税及び地方消費税額を差し引いた経費(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の限度額は、補助対象建築物1棟につき25万円とする。
2 補助金の交付は、補助対象建築物1棟につき1回とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、吹付けアスベスト調査事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請に係る補助対象建築物の所有者及び建築年月日が確認できる書類(確認済証、検査済証の写し、登記事項証明書、固定資産証明書等)
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 調査対象の吹付けの仕様及び施工箇所が確認できる図面(平面図、天井伏図、断面図、矩計図、仕上げ表、特記仕様書等)並びに吹付け建材の現状が確認できる写真
(5) アスベスト調査に係る分析機関の見積書
(6) 町税の滞納が無いことが分かる証明書
(7) アスベスト台帳照会願
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付決定に当たり、必要があるときは当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(分析調査の実施)
第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の日から30日以内にアスベスト調査に着手するものとし、交付決定の内容及びこれに付した条件に従い分析調査を行わなければならない。
(完了実績報告)
第11条 補助事業者は、アスベスト調査が完了したときは、調査完了後30日以内又は交付決定を受けた年度の末日までに、吹付けアスベスト調査事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 分析機関が発行したアスベスト調査結果報告書
(2) アスベスト調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(3) アスベスト調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(書類の保存)
第15条 補助金の交付を受けた者は、当該アスベスト調査の実施に関する書類等を当該アスベスト調査が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。