○南越前町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱
平成20年3月31日
南越前町告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、木造住宅の所有者が耐震診断及び補強プランの作成を行うにあたり、町が耐震診断士等を派遣して支援することにより、木造住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅 南越前町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するため所有する一戸建て木造住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの。)で3階建て以下のものをいう。ただし、国、地方公共団体又はその他の公的機関が所有するものを除く。
(2) 耐震診断(一般診断法) 財団法人日本建築防災協会編集による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 補強プラン 耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法及び概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。
(4) 耐震診断(限界耐力計算法) 別に定める基準による耐震診断をいう。
(5) 補強プラン(限界耐力計算法) 耐震診断(限界耐力計算法)の結果に基づき、具体的な補強方法及び概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。
(6) 耐震診断(伝統耐震診断法) 地盤と建物の固有周期、共振性能係数及び最大振幅応答倍率を計測し、及び解析して行う耐震診断をいう。
(7) 補強プラン(伝統耐震診断法) 耐震診断(伝統耐震診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。
(8) 古民家鑑定 古民家の構造体、仕上げの劣化状況、現況などを調査し、古民家の耐久性や価値の鑑定をいう。
(9) 古民家床下状況調査 シロアリをはじめとする害虫の被害の有無や劣化具合など、古民家の床下状況を調査することをいう。
(10) 耐震診断士 福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、福井県知事から登録を受けた者をいう。
(12) 耐震診断士等 耐震診断士又は伝統耐震診断士のことをいう。
(13) 古民家鑑定士 第8号に規定する古民家鑑定を行う能力を有する者をいう。
(14) 古民家床下診断士 第9号に規定する古民家床下状況調査を行う能力を有する者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断又は補強プランの作成(以下「耐震診断等」という。)の対象となる住宅は、次の各号のとおりとする。
(1) 耐震診断(一般診断法)、補強プラン(一般診断法)、耐震診断(限界耐力計算法)又は補強プラン(限界耐力計算法)については、木造住宅とする。
(2) 耐震診断(伝統耐震診断法)又は補強プラン(伝統耐震診断法)については、伝統的構法により建てられ、かつ、建設後50年を経過した木造住宅とする。
(申込者の要件)
第4条 耐震診断等を申し込むことができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本事業に申し込もうとする木造住宅に居住する、又は耐震診断若しくは耐震改修後に居住を開始する個人所有者であること。ただし、その所有する木造住宅は、過去にこの告示に基づく耐震診断等を行っていないものとする。
(2) 町税の滞納がないこと。
(1) 耐震診断及び補強プランの作成を行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 木造住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産課税台帳登録証明等)
ウ 町長が別に定める払込金受領証
(2) 補強プランの作成のみを行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 過去にこの告示に基づき行った耐震診断の報告書等の写し
ウ 町長が別に定める払込金受領証
2 耐震診断の申込みは、原則として補強プランの作成と併せて申込みしなければならない。ただし、町長がやむを得ないとして認めた場合は、この限りでない。
3 伝統耐震診断の申込みは、補強プランの作成、古民家鑑定及び床下状況調査を併せて申込みしなければならない。ただし、町長がやむを得ないとして認めた場合は、この限りでない。
4 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0以上又はこれと同等以上の耐震性能を有する場合は、補強プランの作成を行わないものとする。
2 町長は、前項の耐震診断士等派遣決定通知書の内容に変更が生じた場合、通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断士等の派遣の取消)
第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士等の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為により耐震診断士等の派遣を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により耐震診断士等の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断等を既に実施しているときは、期限を定めて、その派遣に要した費用の賠償を命じることができる。
(耐震診断士等の派遣に要する費用)
第9条 耐震診断士等の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め、次の各号のとおりとする。
(1) 耐震診断(一般診断法) 51,000円
(2) 補強プランの作成(一般診断法) 51,000円
(3) 耐震診断(伝統耐震診断法) 220,000円
(4) 補強プラン(伝統耐震診断法)の作成 110,000円
(5) 耐震診断(限界耐力計算法) 別に定める費用
(6) 補強プラン(限界耐力計算法)の作成 別に定める費用
(7) 古民家鑑定 165,000円
(8) 床下状況調査(インスペクション) 121,000円
(1) 耐震診断(一般診断法) 46,000円
(2) 補強プラン(一般診断法)の作成 46,000円
(3) 耐震診断(伝統耐震診断法) 198,000円
(4) 補強プラン(伝統耐震診断法)の作成 99,000円
(5) 耐震診断(限界耐力計算法) 別に定める費用
(6) 補強プラン(限界耐力計算法)の作成 別に定める費用
(7) 古民家鑑定 148,500円
(8) 床下状況調査(インスペクション) 108,900円
(耐震診断士等の守秘義務等)
第10条 耐震診断士等は、当該耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断等に関し、対象者から前条第1項に規定する対象者が負担する費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
第11条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第41号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第45号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第45号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第49号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第67号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第37号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第24号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。