○南越前町作業道等機能強化整備事業補助金交付要綱
平成30年7月27日
南越前町告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、作業道等の災害復旧工事の支援を図るため、補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助事業者、補助対象経費、補助率等は、別表に定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町作業道等機能強化整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)、又は町の会計年度が終了したときは、南越前町作業道等機能強化整備事業完了実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町作業道等機能強化整備事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率 | 補助限度額 |
作業道等機能強化整備事業 | 県単林道事業実施要領(平成30年3月20日森第212号)第1章第3項の規定による県の支援に準じ、森林組合が行う作業道の災害復旧工事(平成29年度以降に発生した激甚災害に限る)に要する経費 | 南条郡森林組合 | 4/10以内 | 予算の範囲内 |




