○南越前町職員会補助金交付要綱

平成30年12月28日

南越前町告示第73号

(趣旨)

第1条 南越前町職員会補助金の交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 職員の交流及び元気回復に関する事業

(2) 職員の安全及び保健衛生に関する事業

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

南越前町職員会補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第73号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成30年12月28日 告示第73号