○南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興補助金交付要綱

平成30年12月28日

南越前町告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興補助金(以下「補助金」という)の交付について、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、北陸新幹線の建設の円滑な促進を図るため、北陸新幹線関連施設整備に伴う集落振興事業について、福井県総合政策部新幹線建設推進課所管補助金等交付要綱及び北陸新幹線関連公共施設等整備事業補助金実施要領の補助対象となるものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。

(補助事業者)

第3条 補助事業を実施する対象集落は、北陸新幹線整備事業に伴う「補助き電区分所」施設の設置集落とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる要件に該当し、かつ、当該事業を補助することが適当であると認められるものに対し、事業の実施主体である集落の申請に基づき補助するものとする。ただし、国庫補助並びに他の県費補助の交付を受けるものを除く。

(1) 鳥獣害対策用侵入防止柵の整備

北陸新幹線関連公共施設等整備計画(以下「整備計画」という。)に記載のある事業とする。ただし、平成30年4月1日から北陸新幹線敦賀開業の翌年度までに行なわれる事業とする。

(交付の対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときには、当該端数を切り捨てた額とする。

補助対象施設

補助対象経費

補助金の額

鳥獣害対策用侵入防止柵

設置工事に係る資材購入費

補助対象経費の10分の10に相当する額以内とし、整備計画の事業費を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 工事設計書、位置図、設計図、見積書等の参考資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をする場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難と認められる場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けること。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類により当該申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助事業者に対し、南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知をするものとする。

(状況の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業の成果を記載した南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興事業完了実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及び条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興事業補助金額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金等の交付)

第12条 補助事業者は、前条により通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興事業補助金請求書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金の変換を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助事業の経理)

第15条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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南越前町北陸新幹線関連施設整備集落振興補助金交付要綱

平成30年12月28日 告示第76号

(平成30年4月1日施行)