○南越前町ごみステーション整備事業補助金交付要綱
平成21年6月26日
南越前町告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、各集落のごみステーションの整備を促進し町民の生活環境の充実及びごみ収集の円滑化を図るため、ごみステーション整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、ごみステーション(以下「ステーション」という。)とは、各家庭から排出される可燃物及び不燃物の一時集積場所をいう。
(交付申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町ごみステーション整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第6条 補助事業者は、事業内容に変更が生じたときは、直ちに南越前町ごみステーション整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(ステーションの維持管理)
第8条 ステーションの管理責任者等(以下「管理責任者等」という。)は、ステーション及びその周辺を常に清潔に保ち、悪臭、病害虫発生等により、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めるとともに、その対策を積極的に講ずるものとする。この場合において、管理責任者等は、利用者に協力を求め、指導を行うものとする。
2 管理責任者等は、利用者及びごみ収集作業に従事する作業員等の安全確保に十分配慮するものとし、安全確保上支障を来す恐れが生じたときは、速やかに改善の措置を講じなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助事業者 | 補助要件 | 補助額 | 補助対象事業費限度額 |
ごみステーション整備事業 | ステーションの新規設置又は従来のステーションの更新若しくは修繕に要する経費 | 町内集落 | ・原則としてステーションの受益世帯の数が概ね10以上であること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 ・集落又は利用者が責任をもって管理できる場所であること。 ・ごみ収集車が通行できる道路に面し、道路用地以外の場所であること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 ・除雪等を容易に行うことができる場所であること。 ・隣接するステーションとの距離が50m以上離れていること。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。 ・風や野犬、猫、からす等によるごみの散乱を防止できるようにすること。 ・原則としてステーションの新設及び更新については10年間程度、修繕については5年間程度、第2条の規定による事業の用に供することが可能な構造、仕様であること。 | 補助対象経費の7/10以内(千円未満切捨て) | 上限事業費 500千円 下限事業費 50千円 |
世帯数が少ない集落及び高齢化率の高い集落(毎年4月1日現在における住民基本台帳により算定するものとする。)に対しては、上欄に規定する補助額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる補助額をそれぞれ加算する。 (1) 小規模集落加算 ア 世帯数が10世帯未満の集落 補助対象経費の1/10 イ 世帯数が10世帯以上20世帯未満の集落 補助対象経費の5/100 (2) 高齢化率加算 ア 高齢化率が70%以上の集落 補助対象経費の1/10 イ 高齢化率が60%以上70%未満の集落 補助対象経費の5/100 |





