○南越前町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号住宅局長通知。以下「国要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 国要綱第2条第9号イに規定する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他の地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。

(4) 子育て世帯 同居者に18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯をいう。

(5) 新婚世帯 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を得て5年以内の世帯をいう。

(6) 若年単身者 入居日において40歳未満である単身の者をいう。

(設置、名称等)

第3条 居住の安定に特に配慮が必要な子育て世帯及び新婚世帯並びに若年単身者の居住の用に供するため、町に地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称、位置、構造及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前に、町広報、掲示等の方法により公告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募に当たっては、棟ごとに、又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が地域優良賃貸住宅であること

(2) 地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも1週間以上設けなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条及び次条の規定にかかわらず、所得が規則で定める基準に該当する者であって災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認める者については、公募を行わず、地域優良賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に移住又は定住を希望し、自ら居住するため住宅を必要とすること。

(2) 所得が規則で定める所得の基準に該当する者であって、子育て世帯及び新婚世帯の居住の用に供する地域優良賃貸住宅にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。若年単身者の居住の用に供する地域優良賃貸住宅にあっては、同居親族がないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で地域優良賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した者の数が入居することができる地域優良賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、入居者を選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町内の農林水産観光業に就労している者から入居の申込みがあった場合は、丸山団地C棟及びD棟に限り、優先して入居者に選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、第7条第2項の規定による決定(以下「入居者の決定」という。)のあった日の翌日から起算して10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人が連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合には、この限りでない。

(2) 第15条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に当該手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、入居者の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、地域優良賃貸住宅の入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から起算して10日以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 地域優良賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が別表第2に定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と比較して変更する必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅を改良したことに伴い変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 町長は、入居可能日から当該入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第27条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該明渡しの請求があった日)までの間の家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で地域優良賃貸住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに地域優良賃貸住宅に入居した場合又は地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の入居の期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割により計算するものとする。

4 入居者が第26条第1項又は第2項の規定による手続を経ないで地域優良賃貸住宅を明け渡したときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、町長の定めるところにより、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで、地域優良賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃等の督促)

第14条 町長は、家賃を第12条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第13条に規定する特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、町長の定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した後に、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

5 前項の規定による敷金の還付に際しては、利子を付さない。

6 町長は、第1項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等地域優良賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第16条 町長は、地域優良賃貸住宅及びその共同施設の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕及びその他附属施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、当該入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、地域優良賃貸住宅及びその共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域優良賃貸住宅又はその共同施設が滅失し、又は毀損したときは、当該入居者は、町長の選択に従い、原状回復をし、又はその損害を賠償しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、地域優良賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出なければならない。

第21条 入居者は、地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第23条 入居者は、地域優良賃貸住宅の模様替えをし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡す際、当該入居者の負担において原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに地域優良賃貸住宅の模様替えをし、又は増築をしたときは、当該入居者の負担において原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第25条 入居者が死亡し、又は地域優良賃貸住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住することを希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、当該入居者と同居していた者に対し、その旨を通知するものとする。

(住宅の検査及び原状回復)

第26条 入居者は、地域優良賃貸住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第23条ただし書の規定により地域優良賃貸住宅の模様替えをし、又は増築をしたときは、前項の検査の日の前日までに、当該入居者の負担において原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第27条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者の決定を取り消し、地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域優良賃貸住宅を毀損したとき。

(4) 正当な理由なく30日以上地域優良賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第6条に規定する入居者の資格を失ったとき。

(6) 第18条から第25条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、当該明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第28条 町長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする者は、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第29条 町長は、この条例の規定に基づき、地域優良賃貸住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は地域優良賃貸住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認する必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第31条 偽りその他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募の実施その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 丸山団地C棟及びD棟の入居者の公募の実施及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 東大道住宅A棟の入居者の公募の実施及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

構造

戸数

東大道住宅A棟

南越前町東大道第27号13番地の3

木造2階建

2戸

東大道住宅B棟

南越前町東大道第27号13番地の3

木造2階建

2戸

東大道住宅C棟

南越前町東大道第27号13番地の3

木造2階建

2戸

東大道住宅D棟

南越前町東大道第27号13番地の3

木造2階建

2戸

東大道住宅E棟

南越前町東大道第27号13番地の3

木造平屋建

7戸

丸山団地C棟

南越前町河野第29号5番地48

木造2階建

1戸

丸山団地D棟

南越前町河野第29号5番地51

木造2階建

1戸

別表第2(第11条関係)

家賃

住宅名

月額

東大道住宅A棟

48,000円

東大道住宅B棟

48,000円

東大道住宅C棟

48,000円

東大道住宅D棟

48,000円

東大道住宅E棟

28,000円

丸山団地C棟

35,000円

丸山団地D棟

35,000円

南越前町地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成31年3月25日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成31年3月25日 条例第1号
令和元年12月27日 条例第27号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年12月25日 条例第25号
令和5年3月24日 条例第9号
令和5年12月15日 条例第27号