○南越前町景観計画策定委員会設置要綱
平成31年1月31日
南越前町告示第4号
(設置)
第1条 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する南越前町景観計画(以下「計画」という。)を策定するために、南越前町景観計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討し、町長に提言するものとする。
(1) 計画案の策定に関すること。
(2) その他計画案の策定に関し必要なこと。
(委員の構成)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委員の登用)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める提言のあった日をもって終了する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光まちづくり課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。