○南越前町日本遺産活用促進事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
南越前町告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、南越前町の日本遺産の活用を促進するために、地域団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、南越前町補助金等交付規則(平成17年南越前町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる事業者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内で地域活性化活動(日本遺産構成文化財の保存・活用に資する活動、かつ、新規の活動又は既存の活動内容を拡充して実施するもので、補助終了後も継続して実施することが見込まれるものをいう。)に取り組む地域団体。
(2) 町内で北前船寄港地フォーラムを開催する団体。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活性化活動に要する材料費・リース料、専門家の招聘に係る旅費、報償費等の諸経費。ただし、食糧費や経常的な維持管理に係る経費及び事業での使用頻度が低く、事業目的以外での使用が主に見込まれる経費は対象としない。
(2) 北前船寄港地フォーラム開催に要する広報宣伝費、講師謝礼及び講師旅費等の諸経費。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域活性化活動に要する経費に対する補助金の額は、その費用の10分の10とし、1団体あたり年200千円を限度とし、2年間以内の補助とする。
(2) 北前船寄港地フォーラム開催に要する経費に対する補助金の額は、その費用の10分の10とし、1団体あたり年300千円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、南越前町日本遺産活用促進事業補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号のほか町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。(補助事業の変更交付申請)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、軽微な事項を除き、南越前町日本遺産活用促進事業補助金変更交付承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象期間の終了後、速やかに南越前町日本遺産活用促進事業完了実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告を受けたときは内容を精査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額と交付決定額とに増減が生じたときは、南越前町日本遺産活用促進事業補助金確定通知書(様式第5号)により、速やかにその額を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付決定後、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが判明するに至ったとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた者に対し、補助金の交付を行わず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補助事業の状況調査)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者から補助事業の遂行の状況に関し報告を求め、又は関係職員に調査をさせることができる。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部を返還し、又は補助金の交付の目的及び耐用年数を考慮して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。





